中野区学校教育事業に関する講師謝礼支払基準

2011年3月31日

教育委員会要綱第30号

(趣旨)

第1条 この基準は、学校教育に関して実施する教職員の研修並びに児童、生徒、保護者及び地域住民を対象とする講座等(以下「学校教育事業」という。)に係る講師謝礼の支払基準を定めるものとする。

(2022教委要綱9・一部改正)

(基準)

第2条 学校教育事業に係る講師に対する謝礼の支払額は、別表に定める基準による。

(基準の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときの学校教育事業に係る講師に対する謝礼の支払額については、次長がこれを定めるものとする。

(1) 遠隔地の講師を依頼する場合

(2) 別表の定める基準による謝礼の支払額では講義等を依頼することが困難である場合

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2022年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(2022教委要綱9・一部改正)

種別

区分

1時間あたりの支払額限度額(消費税相当額及び所得税額を含む。)

外部の講師

A

大学(短期大学を除く。以下同じ。)の教授 医師 弁護士 著名な評論家 著名なジャーナリスト 官庁の局部長級の職員 民間の団体又は法人の最高管理者又は代表

14,000円

B

大学の准教授 短期大学の教授 官庁の課長級の職員 民間の団体又は法人の理事及び最高管理者に準ずる者 専門分野の研究者

12,000円

C

大学の講師 短期大学の准教授 官庁の課長補佐級の職員 都立高校の校長 民間の団体又は法人の部長級以下の者 民間の優れた技術者又は技能者

11,000円

D

官庁の係長級の職員 地方公共団体(中野区を除く。以下同じ。)の部長級の職員 区外の小中学校の校長

7,000円

E

その他

4,000円

内部の講師

F

中野区職員 中野区立学校の教職員

無料

中野区学校教育事業に関する講師謝礼支払基準

平成23年3月31日 教育委員会要綱第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会要綱第30号
令和4年3月30日 教育委員会要綱第9号