中野区介護保険特別給付費訪問理美容サービスの代理受領に係る事務取扱要綱
2011年4月21日
要綱第91号
―2006年4月1日決定―
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号)第11条及び中野区介護保険条例施行規則(平成12年中野区規則第32号。以下「規則」という。)第25条に基づく訪問理美容サービス費支払の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(訪問理美容サービス利用の登録)
第2条 規則第25条第1項第2号の規定により訪問理美容サービス利用の登録を受けようとする被保険者は、訪問理美容サービス利用登録申請書(別記第1号様式)により、訪問理美容サービス費の受領を委任する事業者を指定して、利用の登録を申請しなければならない。
(利用の登録の有効期間)
第3条 前条に規定する訪問理美容サービス利用の登録の有効期間は、当該被保険者の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第28条又は第33条に規定する要介護等認定の有効期間とし、当該認定が更新された場合には、当該登録についても更新されたものとみなす。
(1) 介護保険施設への入所等により、このサービスを必要としないと認められるとき。
(2) 虚偽その他不正行為により、利用の登録の承認を受けたとき。
(3) 当該利用登録者が、保険料の滞納により、法第63条から第69条までの規定により、保険給付の制限を受けたとき。
(事業者の登録)
第5条 規則第25条第1項第3号に規定する事業者の登録を受けようとする事業者は、訪問理美容サービス事業者登録申請書(別記第4号様式)に次の各号の書類を添えて、区長に対し事業者の登録を申請しなければならない。
(1) 介護保険費の代理受領に係る申出書(別記第4号様式の2)
(2) 区が定めた登録基準を遵守するための体制
(3) 利用者向け事業案内(単価表の記載のあるもの)
(2021要綱157・一部改正)
(1) 登録事業者が、登録基準を満たすことができないと認められるとき。
(2) 虚偽その他不正行為により、事業者の登録の承認を受けたとき。
(3) 登録事業者が、不正に訪問理美容サービス費の受領を行ったとき。
(4) その他、事業運営に関して重大な瑕疵が認められるとき。
(利用の方法)
第7条 利用登録者、利用登録者の家族等又は利用登録者の居宅介護等サービス計画の作成を依頼された居宅介護支援事業者は、原則として利用する日の1週間前までに、登録事業者に利用の申込みを行わなければならない。
2 利用登録者は、訪問理美容サービス利用の際、介護保険被保険者証及び訪問理美容券を登録事業者に提示しなければならない。
(訪問理美容サービス費の支払)
第8条 登録事業者が、利用登録者に訪問理美容サービスの支給要件を満たす訪問理美容サービスを供給した場合で、当該利用登録者から訪問理美容サービス費の受領を委任されている場合には、中野区介護保険訪問理美容サービス協定書に定められた料金の範囲内で、区長に対して当該訪問理美容サービス費の支払を求めることができる。
2 登録事業者が前項による訪問理美容サービス費の請求を行うときは、訪問理美容サービス実績報告書により、当該請求に係る供給の実績を報告しなければならない。
(2020要綱71・一部改正)
(利用料の支払)
第9条 利用登録者は、訪問理美容サービスの利用に際し、当該利用料金から前条の規定により区長が支払う額を控除した額を登録事業者に支払わなければならない。
(調査)
第10条 区長は、必要に応じ、利用登録者及び登録事業者に対し、訪問理美容サービスの利用状況、登録基準等について調査を行い、報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2020年3月12日要綱第71号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略