中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業実施要綱
2011年3月28日
要綱第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区犯罪被害者等支援条例(令和2年中野区条例第17号)第6条第1項第2号の規定に基づき犯罪被害を受けたことにより日常生活又は社会生活を営むことが困難となった者に対し犯罪被害者等(同条例第2条第2号に定める犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の支援に精通している者を派遣し、家事、育児、介護等の必要な援助をする犯罪被害者等緊急生活サポート事業(以下単に「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(2020要綱148・全改)
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等のうち人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為(当該犯罪行為による被害について被害届が受理されているものに限る。)による被害又は犯罪行為による被害で当該被害を警察に届け出ることが困難であると区長が認めるものをいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪行為により被った1月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。
(5) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した時において次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
イ 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号)第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者
ウ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(6) 家族 犯罪被害(当該犯罪被害が重傷病である場合に限る。)が発生した時において次のいずれかに該当する者であって遺族でないものをいう。
ア 犯罪被害者の配偶者
イ 犯罪被害者と共に中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第4条第2項に規定する宣誓書等受領証その他の地方公共団体が交付する同性のパートナーシップに係る証書の交付を受けた者
ウ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(7) 性犯罪 刑法第176条から第181条まで及び第241条に規定する犯罪をいう。
(8) 区民 中野区の住民基本台帳に記録されている者及びこれに類する者であると区長が認める者をいう。
(2020要綱148・全改)
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区民で犯罪被害を受けたことにより家事、育児、介護等に支障が生じていると認められるものとする。
(1) 遺族
(2) 犯罪被害者(その犯罪被害が重傷病である者及び性犯罪により犯罪被害を受けた者に限る。)
(3) 家族
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認める者
(2020要綱148・追加)
(事業の実施方法)
第4条 事業は、社会福祉法人中野区社会福祉協議会に委託して実施する。
(2020要綱148・旧第3条繰下・一部改正)
(協力員が行う支援の内容)
第5条 協力員が行う支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食事の支度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の清掃及び整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 通院時の付添い
(6) 外出時の見守り
(7) 保育
(8) 保育園、幼稚園等の送迎
(9) 介護が必要な人の見守り
(10) 食事介助
(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援
(2020要綱148・旧第4条繰下・一部改正、2025要綱37・一部改正)
(利用申請の方法等)
第6条 事業を利用しようとする対象者は、中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「利用申請」という。)をする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 犯罪被害に関する申立書(第2号様式)
(2) 利用申請に係る犯罪被害が重傷病であるときは、当該重傷病に係る医師の診断書
(3) 利用申請が代理人によるものであるときは、申請者の委任状及び当該代理人の本人確認書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類
3 申請者が遺族又は家族であるときは、前項各号に掲げる書類に加え、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者と犯罪被害者との続柄を証する書類
(2) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類
5 利用申請は、犯罪被害が発生した日から1年以内にしなければならない。ただし、その期間内に利用申請をしなかったことについてやむを得ない事情があると区長が認めるときは、この限りでない。
(2020要綱148・旧第5条繰下・一部改正)
(利用承認等)
第7条 区長は、利用申請があったときは、その内容を審査した上で、事業の利用の可否を速やかに決定し、中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業利用・支援内容の変更承認・不承認通知書(第3号様式。以下「承認・不承認通知書」という。)により申請者に通知する。
2 区長は、前項の規定による決定をするために必要があるときは、利用申請に係る犯罪被害者若しくは犯罪被害に関する情報又は申請者に関する情報を調査するものとする。
(2020要綱148・旧第6条繰下・一部改正)
(利用の不承認)
第8条 区長は、利用申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を承認しないものとする。
(1) 利用申請に係る犯罪被害者等が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき当該犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 利用申請に係る犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して事業の利用を承認することが社会通念上適切でないとき。
(3) 利用申請に係る犯罪被害者等が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に定める暴力団員であったとき。
(2020要綱148・追加)
(変更及び辞退)
第9条 利用承認(第7条第1項の規定による事業の利用を承認する決定をいう。以下同じ。)を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、その利用承認の内容を変更しようとするときは、申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請の可否を速やかに決定し、承認・不承認通知書により当該申請をした利用者に通知する。
3 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業利用辞退届(第4号様式)を区長に届け出なければならない。
(2020要綱148・旧第7条繰下・一部改正)
(協力員の派遣を受けることができる期間、時間帯等)
第10条 協力員の派遣を受けることができる期間は、同一世帯につき利用申請に係る犯罪被害が発生した日から2年を超えない日までとする。
2 協力員の派遣は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日及び毎月の第3月曜日を除いた日の午前9時から午後5時までの間において受けることができるものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 協力員の派遣は、1時間を単位として受けることができるものとし、60時間を上限とする。
(2020要綱148・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料)
第11条 事業の利用料は、無料とする。
(2020要綱148・旧第9条繰下・一部改正)
(実績報告)
第12条 受託者は、毎月の支援状況等を翌月10日までに区長に報告しなければならない。
(2020要綱148・旧第11条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第13条 区長は、事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し事業の実施の状況等に関し必要な報告を求めることができる。
(2020要綱148・旧第12条繰下・一部改正)
(利用承認の取消し)
第14条 区長は、利用者が事業の利用を辞退したとき、利用者が対象者に該当しないと判明したとき、利用申請が第8条各号のいずれかに該当すると判明したとき又は利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたと認めるときは、事業の利用を中止させ、利用承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(2020要綱148・追加)
(費用の返還)
第15条 前条の規定による利用承認の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に協力員が派遣されていたときは、区長は、期限を定めて、その派遣に係る費用の返還を命じるものとする。
(2020要綱148・追加)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2020要綱148・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2020年4月1日要綱第148号)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の中野区犯罪被害者等緊急生活サポート事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた犯罪行為により犯罪被害を受けた対象者に係る事業の実施について適用し、施行日前に行われた犯罪行為により犯罪被害を受けた対象者に係る事業の実施については、なお従前の例による。
附則(2021年11月26日要綱第160号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2023年2月24日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年2月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2025年3月14日要綱第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略