中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱

2011年2月1日

要綱第18号

注 2021年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、家族等の援助が受けられず児童の養育について支援を必要とする者に対して、家事等の援助を行うホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、児童の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる者として区長が別に指定する事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(派遣対象者)

第3条 ヘルパーの派遣対象者(以下「派遣対象者」という。)は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者又は望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする者

(2) 出産後1年未満の養育者で、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱え、特に支援が必要と認められる者

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態が続き、虐待の恐れ又は子育てのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる者

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了に伴い児童が家庭復帰したため、特に支援が必要と認められる者

(5) 現に児童の委託を受けている里親であって、特に支援が必要と認められるもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

(2021要綱167・2022要綱30・一部改正)

(派遣日)

第4条 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることができる日は、次の各号のいずれにも該当しない日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日までの日

(2021要綱167・2025要綱52・一部改正)

(派遣回数等)

第5条 第8条第3項の規定によりヘルパーを派遣することが適当であると認められてヘルパーの派遣を受けることができる回数は、派遣対象者1人につき1回とする。ただし、派遣対象者が妊娠し、出産する場合その他その家庭の状況に大きな変化があったと認められる場合及び区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることができる期間は、第8条第3項の規定による派遣1回につき2か月(区長が特に必要と認める場合は、6か月)を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることができる時間帯は、午前7時から午後7時までとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

4 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることができる時間数は、ヘルパーの派遣を受ける日1日につき30分以上の時間数とする。この場合において、当該30分以上の時間数に30分に満たない端数が生じたときは、その端数の時間数は、30分として計算する。

(2025要綱52・追加)

(ヘルパーによるサービス等)

第6条 ヘルパーは、次に掲げるサービスを行うものとする。

(1) 食事の支度

(2) 衣類の洗濯

(3) 居室の掃除及び整理整頓

(4) 食品及び生活必需品等の買物

(5) 当該児童の沐浴の補助

(6) 当該児童の世話

(7) 当該児童の登園又は登校の支援

(8) 健康診断又は通院の付添い

(9) 育児に関する助言

(10) 関係機関への連絡

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるサービス

2 コーディネーターは、ヘルパーの派遣に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 派遣対象者へのサービスの内容等の確認

(2) 第8条第2項に規定する派遣計画書の作成

(3) 派遣対象者からの相談に対する助言、指導等

(4) 派遣終了時における状況の報告

(5) 関係機関との連絡調整

(2025要綱52・旧第5条繰下・一部改正)

(ヘルパーの要件)

第7条 ヘルパーは、次の要件を備えている者とする。

(1) 心身が健全であること。

(2) 家事等の援助並びに家事等に関する助言及び相談を適切に実施する能力を有すること。

(3) 訪問介護員であること。

(4) 保健師、看護師、保育士若しくは助産師の資格又は育児に関する知識及び経験を有すること。

(2025要綱52・旧第6条繰下)

(派遣)

第8条 区長は、要支援家庭アセスメントシート、相談経過記録等に基づいて第3条各号に規定する者と認めたときは、派遣対象者にコーディネーターを派遣するものとする。この場合において、区の職員がコーディネーターに同行するものとする。

2 コーディネーターは、児童の状況及び派遣対象者の要望等を確認した上で、中野区養育支援ヘルパー派遣事業計画書(第1号様式。以下「派遣計画書」という。)を作成し、区長に提出しなければならない。この場合において、受託事業者は、その写しを保管するものとする。

3 区長は、前項の規定により提出された派遣計画書の内容を確認し、その内容からヘルパーを派遣することが適当であると認められるときは、ヘルパーを派遣する。

4 派遣対象者は、ヘルパーの派遣を受けるときは、区長に中野区養育支援ヘルパー派遣同意書(第2号様式)を提出するものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーを派遣しない。

(1) 派遣対象者又はその者と同居する者が伝染性の疾病にかかり、当該疾病がヘルパーに感染するおそれがあるとき。

(2) 当該児童が入院治療を要する者であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーの派遣に関し特に支障があると認められるとき。

(2021要綱167・一部改正、2025要綱52・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の勧奨等)

第9条 区長は、事業による支援が必要と認める家庭の派遣対象者で前条第3項の規定による派遣を受けないものに対し、口頭による通告又は書面による通知により事業の利用を勧奨するものとする。

2 前項に規定する通知は、第3号様式によりするものとする。

3 区長は、第1項の規定により勧奨した場合において、派遣対象者が前条第3項の規定による派遣につき合意しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の18第2項の規定により措置により事業を実施することができる。

4 区長は、前項の規定により措置を決定したときは、中野区養育支援ヘルパー派遣事業措置決定通知書(第4号様式)により派遣対象者に通知するものとする。

5 区長は、第3項の規定により措置を決定したときは、その旨を受託事業者に通知するものとする。

6 区長は、第3項の規定により措置により事業を実施した場合において、事業を実施する期間の満了前に措置による事業を終了したときは、中野区養育支援ヘルパー派遣事業措置変更決定通知書(第5号様式)により派遣対象者に通知するとともに、受託事業者に通知するものとする。

7 第11条の規定にかかわらず、第3項の規定による措置による事業の利用に係る同条第1項に規定する利用者負担金は、無料とする。

8 第3項の規定による措置に係る費用の支弁基準額及び対象経費については、家庭支援事業に係る措置費の支弁の取扱いについて(令和6年6月3日付けこ成環第191号・こ支家第340号)の定めるところによる。

(2025要綱52・追加)

(派遣の変更等)

第10条 区長は、派遣計画書の内容を変更し、又は第8条第3項の規定による派遣を中止するときは、前日までに受託事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による通知を行わずに第8条第3項の規定による派遣を中止したときは、別表第1に規定するヘルパーの派遣に要する経費の30分に相当する額を受託事業者に支払うものとする。ただし、1日当たりのヘルパーの派遣時間が1時間以上のものについては、ヘルパーの派遣に要する経費の1時間に相当する額を支払うものとする。

3 派遣対象者等の事由により派遣計画書に定められた派遣期間の満了前に第8条第3項の規定による派遣を受けることを取りやめるときは、派遣対象者は、区長に同意撤回書(第6号様式)を提出するものとする。

(2022要綱30・一部改正、2025要綱52・旧第8条繰下・一部改正)

(利用者負担金)

第11条 ヘルパーの派遣を受けた派遣対象者は、月ごとに利用者負担金を受託事業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する利用者負担金の額は、別表第2に定める額にヘルパーの派遣を受けた時間を乗じて得た額とする。

(2021要綱147・一部改正、2025要綱52・旧第9条繰下・一部改正)

(委託経費)

第12条 第2条の規定による事業の委託に係る経費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの派遣に要する経費

(2) ヘルパーの派遣に要する経費

2 コーディネーターの派遣に要する経費の額は、別表第1に定める額にコーディネーターを派遣した世帯数を乗じて得た額とする。

3 ヘルパーの派遣に要する経費の額は、別表第1に定める額にヘルパーを派遣した時間を乗じて得た額から前条第2項の規定により算出した同条第1項に規定する利用者負担金の額を減じて得た額とする。

(2025要綱52・旧第10条繰下・一部改正)

(報告)

第13条 受託事業者は、ヘルパーを派遣したときは、派遣した日の属する月の翌月に、中野区養育支援ヘルパー派遣事業報告書(第7号様式)及び中野区養育支援ヘルパー派遣事業総括報告書(第8号様式)により区長に報告しなければならない。

2 受託事業者は、コーディネーター及びヘルパーの派遣により知り得た事実に虐待防止等の観点から報告すべきものがあるときは、当該事実を区長に報告しなければならない。

(2025要綱52・旧第11条繰下・一部改正)

(ヘルパーの研修)

第14条 区長は、ヘルパーの家事等の援助に関する知識及び技術の水準を維持するため、毎年1回以上、ヘルパーに研修を実施するものとする。

(2025要綱52・旧第12条繰下)

(個人情報の保護等)

第15条 受託事業者は、区長から提供された個人情報に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいを防止するため必要な措置を講ずること。

(2) 個人情報を事業の目的の範囲を超えて利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

2 受託事業者は、第2条の規定により委託を受けた事業を行うに当たっては、派遣対象者及びその同居する者の人格を尊重するとともに、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2025要綱52・旧第13条繰下・一部改正)

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第8号様式までの様式は、別に定める。

(2025要綱52・追加)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025要綱52・旧第14条繰下・一部改正)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年9月18日要綱第132号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2016年3月30日要綱第65号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2021年10月5日要綱第147号)

1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。

2 改正後の第1条の規定による改正後の中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区子どもショートステイ事業実施要綱の規定は、2021年7月1日から適用する。

(2021年11月19日要綱第167号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際第1条の規定による改正前の中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年2月22日要綱第30号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、同年2月22日から施行する。

(2023年2月22日要綱第15号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2025年3月24日要綱第52号)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第12条関係)

(2025要綱52・追加)

委託経費の種類

委託経費の額

コーディネーターの派遣に要する経費

1世帯当たり4,000円

ヘルパーの派遣に要する経費

30分当たり2,000円

別表第2(第11条関係)

(2022要綱30・一部改正、2025要綱52・旧別表第1繰下・一部改正)

世帯等の区分

30分当たりの利用者負担金の額

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、市町村民税非課税世帯及び第3条第5号に掲げるもの

0円

市町村民税課税世帯

125円

中野区養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成23年2月1日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成23年2月1日 要綱第18号
平成26年9月18日 要綱第132号
平成28年3月30日 要綱第65号
令和3年10月5日 要綱第147号
令和3年11月19日 要綱第167号
令和4年2月22日 要綱第30号
令和5年2月22日 要綱第15号
令和7年3月24日 要綱第52号