中野区職員互助会補助金交付要綱
2011年1月25日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区職員互助会(以下「互助会」という。)の運営に必要な経費の一部を補助することにより、互助会会員の福利厚生の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 健康保持・増進事業
ア 人間ドック助成
イ インフルエンザ予防接種助成
(2) 元気回復事業
ア 職員大会
(3) 自己啓発事業
ア 退職者事業
イ ボランティア活動助成
(4) 選択制福利厚生事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、前条の補助対象事業に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(実績報告)
第6条 互助会は、当該補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、中野区職員互助会補助金実績報告書(第3号様式)により区長に報告するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、互助会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金等の返還)
第8条 区長は、互助会が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助金又は剰余金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。
(2) 補助金を交付した会計年度において、当該補助金に剰余金が生じたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、2011年1月25日から施行し、2010年4月1日から適用する。
様式 略