中野区職員互助会補助金交付要綱

2011年1月25日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区職員互助会(以下「互助会」という。)の運営に必要な経費の一部を補助することにより、互助会会員の福利厚生の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 健康保持・増進事業

 人間ドック助成

 インフルエンザ予防接種助成

(2) 元気回復事業

 職員大会

(3) 自己啓発事業

 退職者事業

 ボランティア活動助成

(4) 選択制福利厚生事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、前条の補助対象事業に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 互助会は、この要綱による補助を受けようとするときは、中野区職員互助会補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは中野区職員互助会補助金交付決定通知書(第2号様式)により互助会に通知する。

(実績報告)

第6条 互助会は、当該補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、中野区職員互助会補助金実績報告書(第3号様式)により区長に報告するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、互助会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金等の返還)

第8条 区長は、互助会が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助金又は剰余金の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。

(2) 補助金を交付した会計年度において、当該補助金に剰余金が生じたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

この要綱は、2011年1月25日から施行し、2010年4月1日から適用する。

様式 略

中野区職員互助会補助金交付要綱

平成23年1月25日 要綱第14号

(平成23年1月25日施行)