中野区立歴史民俗資料館処務規程
平成23年4月1日
訓令第26号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
健康福祉部
歴史民俗資料館
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 資料館において処理する事務は、中野区立歴史民俗資料館条例(平成元年中野区条例第26号)第3条各号に掲げる事業に関する事務をつかさどる。
(職員)
第3条 資料館に、館長を置く。
(職員の職責)
第4条 館長は、資料館に関する事務を統括する。
(事案決定)
第5条 館長が決定できる事案は、施設及び資料の利用承認に関することとする。
(平31訓令24・一部改正)
(事案決定の臨時代行)
第6条 館長が決定する事案について、館長が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、館長に代わって館長があらかじめ指定する職員が臨時に決定を行うものとする。
2 前項の規定による臨時代行は、当該事案について至急に処理をする必要がある場合において行うことができるものとする。
(平31訓令24・全改)
(報告)
第7条 館長は、毎月10日までに前月中の資料館の運営状況を区民部文化振興・多文化共生推進課長に報告しなければならない。
(平31訓令24・令2訓令6・令6訓令1・一部改正)