中野区建築主事の設置及び事務の執行に関する規程
平成23年2月23日
訓令第2号
都市整備部
中野区建築主事の事務の執行順位規程(昭和52年中野区訓令第10号)の全部を次のように改正する。
(建築主事の設置)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第97条の3第1項の規定により、中野区に建築主事を置く。
(建築主事の指定)
第2条 中野区建築主事(前条の規定により置かれた建築主事をいう。)は、法第77条の58第1項に規定する国土交通大臣の登録を受けた者のうち、都市基盤部建築課長(以下「建築課長」という。)の職にある者又は都市基盤部建築課建築審査係長、都市基盤部建築課の主査若しくは中野区建築技術専門員(以下「建築審査係長等」という。)の職にある者で、区長が指定するものとする。
(平31訓令7・令4訓令5・一部改正)
(所掌事務等)
第3条 建築課長である建築主事は、法第6条及び第18条に規定する建築物等の確認並びに法第12条に規定する建築設備の定期報告に関する事務を行う。
2 建築審査係長等である建築主事は、建築課長である建築主事が出張、休暇その他の事由により不在であるときは、前項に規定する建築課長である建築主事の事務を行うものとする。
3 建築審査係長等である建築主事は、建築課長である建築主事が欠けたとき又は区長が特に必要と認めるときは、第1項に規定する建築課長である建築主事の事務を行う。
4 前2項の規定により、建築審査係長等である建築主事が建築課長である建築主事の事務を行う場合の順序は、建築審査係長である建築主事を第1順位とし、都市基盤部建築課の主査である建築主事を第2順位とし、中野区建築技術専門員である建築主事を第3順位とする。
(平31訓令7・令4訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。