中野区住宅政策審議会規則

平成23年4月7日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区住生活の基本に関する条例(平成23年中野区条例第28号。以下「条例」という。)第20条に規定する中野区住宅政策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(小委員会)

第4条 審議会は、効率的な審議の実現を図るため、小委員会を設けることができる。

2 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 小委員会に委員長及び副委員長1人を置き、小委員会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、小委員会を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(意見聴取)

第5条 会長及び委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市基盤部において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月17日から施行する。

(中野区住宅政策審議会規則の廃止)

2 中野区住宅政策審議会規則(平成6年規則第54号)は、廃止する。

中野区住宅政策審議会規則

平成23年4月7日 規則第52号

(平成23年9月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第4節
沿革情報
平成23年4月7日 規則第52号