中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則

平成23年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民文化・公共的団体 文化・芸術活動団体、地域活動団体、福祉団体、教育団体等の公共的団体でその構成員の人数が5人以上であるもののうち、その構成員の総数が18人以下であるときはそのうち半数以上の者が、19人以上であるときはそのうち10人以上の者が中野区(以下「区」という。)内において在住し、在勤し、又は在学する者であるもの(18歳未満の区民の団体に該当するものを除く。)をいう。

(2) 区内の学校 区内の学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。次号において同じ。)をいう。

(3) 隣接区内の学校 新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区及び練馬区内の学校等をいう。

(4) 区内団体 その主たる活動場所、事業所の所在地又は代表者の住所が区内に存する団体で、その構成員の人数が2人以上であるもの(区民文化・公共的団体又は18歳未満の区民の団体に該当するものを除く。)をいう。

(5) 18歳未満の区民 その者がしようとする中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第2項に規定する登録申請の日又は次条第4項の規定による申込みの日の属する年の4月1日において18歳未満である区内において在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(6) 18歳未満の区民の団体 その構成員の人数が2人以上の団体で、その構成員の総数が12人以下であるときはそのうち10分の7に相当する人数以上の者が、13人以上であるときはそのうち10人以上の者が当該団体がしようとする中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第2項に規定する登録申請の日又は次条第4項の規定による申込みの日の属する年の4月1日において18歳未満である区内において在住し、在勤し、又は在学する者であるものをいう。

(7) 一般団体 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民の団体のいずれにも該当しない団体で、その構成員の人数が2人以上であるものをいう。

(8) 区民 その者がしようとする中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第2項に規定する登録申請の日又は次条第4項の規定による申込みの日の属する年の4月1日において18歳以上である区内において在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(令8規則50・全改)

(施設を使用することができる者)

第3条 施設(プラネタリウム室を除く。)を使用することができる者は、区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民又は官公署で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施設のうち大ホール、小ホール、リハーサル室、多目的練習室、音楽練習室、学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、展示ギャラリー、美術ギャラリー、視聴覚ホール又は和室が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者(同規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当する者を除く。)は、当該施設を使用することができる。

3 プラネタリウム室の団体での使用(当該団体等の行う事業、教育活動、研修等のためにプラネタリウム室を使用することをいう。以下同じ。)をすることができる者は、区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民又は官公署とする。

4 前項に規定するプラネタリウム室の団体での使用をすることができる者は、プラネタリウム室を使用しようとするときは、あらかじめ、施設使用者登録申込書により条例第6条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が文化センターの管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項及び第5項第5条第1項第3項及び第5項ただし書第7条第10条第3項第12条第1項及び第4項第13条第14条第1項及び第3項ただし書第15条第1項並びに第16条第2項において同じ。)に申し込み、その登録を受けなければならない。

(令8規則50・全改)

(施設の使用の申込み)

第4条 施設を使用しようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより指定管理者に申し込まなければならない。

2 大ホール及び小ホールについて前項の規定による申込みをすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の1の項に係る第1回抽選申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、区民及び官公署

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の1の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の2の項に係る第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間(その始期が同規則第5条第1号に規定する使用日の属する月の11か月前の月の25日の午前9時であるものに限る。) 区民文化・公共的団体、区内の学校、18歳未満の区民及び18歳未満の区民の団体

(4) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の2の項に係る先着申込期間(その始期が同規則第5条第1号に規定する使用日の属する月の7か月前の月の25日の午前9時であるものに限る。) 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(5) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民、官公署及び前条第2項に規定する者

3 リハーサル室、多目的練習室、学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、展示ギャラリー、美術ギャラリー、視聴覚ホール及び和室について第1項の規定による申込みをすることができる期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の3の項に係る第1回抽選申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、区民及び官公署

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の3の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の4の項に係る第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間(その始期が同規則第5条第1号に規定する使用日の属する月の5か月前の月の25日の午前9時であるものに限る。) 区民文化・公共的団体、区内の学校、18歳未満の区民及び18歳未満の区民の団体

(4) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の4の項に係る先着申込期間(その始期が同規則第5条第1号に規定する使用日の属する月の3か月前の月の25日の午前9時であるものに限る。) 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(5) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民、官公署及び前条第2項に規定する者

4 音楽練習室について第1項の規定による申込みをすることができる期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の7の項に係る第1回抽選申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、区民及び官公署

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の7の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の8の項に係る第1回抽選申込期間及び第2回抽選申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、18歳未満の区民及び18歳未満の区民の団体

(4) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の8の項に係る先着申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(5) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民、官公署及び前条第2項に規定する者

5 第1項の規定にかかわらず、前条第4項の規定による登録を受けてプラネタリウム室の団体での使用をしようとする者は、施設使用申込書により指定管理者に申し込まなければならない。

6 前項の規定による申込みは、プラネタリウム室の団体での使用をしようとする日の属する月の1か月前の月の初日(その月が1月であるときは、5日)からプラネタリウム室の団体での使用をしようとする日の前日までにしなければならない。

7 区、中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人(以下「区設立法人」という。)及び指定管理者は、前条及び前各項の規定にかかわらず、別に定める期間に別に定める方法により施設の使用の申込みをし、施設を使用することができる。

8 指定管理者が前項の規定による申込みをしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

9 第1項の規定にかかわらず、プラネタリウム室を個人で使用しようとする者がその条例第9条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付したときは、プラネタリウム室の使用の申込みがされたものとみなす。

10 前各項の規定にかかわらず、区長は、施設の管理及び運営上特に必要があると認めるときは、その使用の申込みに関し別に定めることができる。

(令8規則50・全改)

(施設の使用の承認)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申込みがあった場合において当該申込みを承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、前条第1項の規定による申込みに対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

3 指定管理者は、前条第5項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの順序によりプラネタリウム室の団体での使用をする者を決定し、その者について使用の承認をする。

4 前条第9項の規定によりプラネタリウム室の使用の申込みがされたものとみなされる場合の当該申込みに対する承認は、利用券の交付をもってこれに代えるものとする。

5 学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室及び和室については、専ら営利を目的とする使用の承認をすることができない。ただし、学習室と美術ギャラリーとを一体的に使用する目的で使用の申込みをする場合であって、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(令8規則50・全改)

(利用料金の納付の期限)

第5条の2 前条第1項の規定による承認を受けた者に係る利用料金の納付の期限は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

2 前条第3項の規定による承認を受けた者に係る利用料金の納付の期限は、当該承認の日から14日を経過する日又は当該承認に係るプラネタリウム室の団体での使用をする日のいずれか早い日とする。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

3 プラネタリウム室を個人で使用しようとする者は、当該使用をする日(当該使用の時までに限る。)にその利用料金を納付しなければならない。

(令8規則50・追加)

(連続使用の利用料金の算定)

第6条 施設のうち、大ホール、小ホール、リハーサル室、多目的練習室、音楽練習室、学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー、視聴覚ホール及び和室について、当該施設に応じ条例別表に規定する単位時間(以下「単位時間」という。)を連続して使用する場合の当該使用(連続して使用する単位時間と単位時間との間の時間の使用を含む。)に係る利用料金の額は、それぞれの単位時間の利用料金の額の合計額とする。

(令8規則50・一部改正)

(大ホール又は小ホールの時間外使用)

第7条 大ホール又は小ホールの使用について、その単位時間に接続した条例別表(1)の表備考3の表に掲げる使用時間における使用(以下「時間外使用」という。)をしようとする者は、ホール時間外使用申込書により指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、大ホール又は小ホールの時間外使用をしようとする日の14日前の日までにしなければならない。ただし、指定管理者が、当該期限までに当該申込みをすることができなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、大ホール又は小ホールの管理及び運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申込みがあった場合において、当該時間外使用がされる条例別表(1)の表備考3の表に掲げる使用時間の直後の当該申込みに係る大ホール又は小ホールの単位時間につき他の者がその使用をせず、かつ、その管理及び運営上支障がないと認めるときは、当該申込みを承認することができる。

(令8規則50・全改)

(利用料金の決定に係る申請)

第8条 指定管理者は、条例第9条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第9条 区長は、条例第9条第2項の規定による承認をしたときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第10条 別表第1に掲げる減免事由に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができるものとし、減額又は免除の別及び減額の場合の減額する額は、当該減免事由の区分に応じ同表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、承認書を交付する。

(令6規則41・令8規則50・一部改正)

(プラネタリウム室に係る利用料金の減免事由の特例)

第11条 プラネタリウム室の団体での使用がされる場合における別表第2に掲げる減免事由に該当する者については、利用料金を減額し、又は免除することができるものとし、減額又は免除の別及び減額の場合の減額する額は、当該減免事由の区分に応じ同表に定めるとおりとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする場合について準用する。

(令8規則50・全改)

(附帯設備の使用の申込み等)

第12条 別表第3に掲げる附帯設備(以下単に「附帯設備」という。)を使用しようとする者は、附帯設備使用申込書により指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、附帯設備を使用しようとする日の前日までに行わなければならない。

3 附帯設備の利用料金は、その使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

4 指定管理者は、附帯設備の使用の承認をしたときは、承認書を交付する。

(令8規則50・一部改正)

(自動車駐車場の使用)

第13条 文化センターの自動車駐車場は、指定管理者が特に必要があると認める場合のほかは使用することができない。

(施設の使用の変更)

第14条 施設の使用の承認を受けた者は、当該承認に関する次に掲げる事項を変更しようとするときは、施設使用変更申込書により指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 使用する日又は時間区分

(2) 使用する施設又は附帯設備

(3) 使用する目的又は内容

(4) 徴収する入場料の有無又はその額

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

2 施設を使用する日の変更は、1回に限りすることができるものとし、変更後の施設を使用する日は、変更前の施設を使用する日の前後1か月以内の日でなければならない。

3 第1項の規定による申込みは、施設を使用する日の14日前の日(当該申込みが現に承認を受けている施設を使用する日をその日より前の日に変更しようとするものであるときは、当該変更後に施設を使用することとなる日の14日前の日)までにしなければならない。ただし、指定管理者が、当該期限までに当該申込みをすることができなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、当該施設の管理及び運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

4 第1項に規定する承認を受けて同項各号に掲げる事項が変更されたことにより納付すべき利用料金の額が既納の利用料金の額を超えるときは、その超える額を納付しなければならない。

(令8規則50・一部改正)

(施設の使用の取りやめ)

第15条 施設の使用を取りやめようとする者は、施設使用取りやめ届書により指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をしようとする者が第5条第1項の規定による承認を受けた場合において、その者が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表に掲げる施設の区分に応じ同表に定める期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則50・全改)

(利用料金の還付)

第16条 既納の利用料金は、次の各号に掲げる場合に該当するときは還付することができるものとし、還付する額は、当該場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第4号又は第5号の規定により、施設の使用承認を取り消した場合 既納の利用料金の全額

(2) 前条第1項の規定による届出があった場合 既納の利用料金の額に、別表第4(1)の表から(3)の表までに掲げる施設の区分及び当該届出の日に応じこれらの表に定める還付の割合を乗じて得た額

(3) 施設及び附帯設備の使用承認後、条例第9条第4項の規定によりこれらの利用料金を免除した場合 既納の利用料金の全額

(4) 施設及び附帯設備の使用承認後、条例第9条第4項の規定によりこれらの利用料金を減額した場合 当該減額した額

2 前項各号に掲げる場合に該当するとして還付を受けようとする者は、指定管理者に還付請求書を提出しなければならない。

(令8規則50・一部改正)

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する施設の使用の申込み等の規定の準用)

第17条 第4条第9項第5条の2第6条第10条第1項及び第2項第11条第12条第3項第14条第4項前条第1項並びに別表第1から別表第4までの規定は、条例第14条の2の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第4条第9項中「条例第9条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、第5条の2の見出し、同条、第6条の見出し、同条、第10条の見出し、同条第1項、第11条の見出し、同条第12条第3項第14条第4項、前条の見出し、同条第1項並びに別表第1から別表第4までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条の2第1項ただし書及び第2項ただし書第10条第2項並びに第12条第3項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第6条中「単位時間(以下「単位時間」という。)」とあるのは「単位時間」と、第10条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と読み替えるものとする。

(令8規則50・全改)

(単位時間の取扱い)

第18条 単位時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(令8規則50・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理運営経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則50・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月28日規則第98号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成30年5月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月8日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条、別表第3及び別表第4の改正規定は公布の日から、附則第3項及び第4項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、施行日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の別表第1に掲げる施設の施行日以後の使用に係る中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則第2条の規定による使用者登録、同規則第4条の規定による使用の申込み、同規則第5条の規定による使用の承認、同規則第12条の規定による附帯設備の使用の申込み等その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

4 改正後の別表第2に規定する減免事由に係る中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則第10条の規定による利用料金の減免、同規則第16条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年5月30日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第3条並びに次項並びに附則第4項の規定は令和6年6月1日から、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は同年7月1日から、附則第6項から第9項までの規定は公布の日から施行する。

(中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則別表第2の規定は、令和6年6月1日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、同日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則別表第2の規定は、令和6年7月1日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、同日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 第1条の規定による改正後の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則別表第2に規定する減免事由に係る同規則第10条の規定による利用料金の減免、同規則第16条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、令和6年6月1日前においても行うことができる。

7 第2条の規定による改正後の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則別表第2に規定する減免事由に係る同規則第10条の規定による利用料金の減免、同規則第16条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、令和6年7月1日前においても行うことができる。

(令和7年3月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則の規定による施設の使用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和8年4月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区もみじ山文化の森施設条例(平成4年中野区条例第27号)第6条に規定する施設(以下「施設」という。)の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則第2条の規定によりされた同条に規定する使用者登録で中野区もみじ山文化の森施設条例第6条第5号に規定するプラネタリウム室に係るものは、新規則第3条第4項の規定によりされた登録とみなす。

4 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の施設の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第10条、第17条関係)

(令6規則41・全改、令6規則58・一部改正、令8規則50・旧別表第2繰上・一部改正)


減免事由

減額又は免除の別及び減額する額

1

その構成員の人数が5人以上の団体で、その構成員の半数以上の者が区内において在住し、在勤し、又は在学する者であるものが学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、美術ギャラリー又は和室を中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに規定する活動のために使用するとき。

免除

2

18歳未満の区民又は18歳未満の区民の団体が文化活動のために大ホール又は小ホールを使用する場合において、使用しようとする日の3か月前の日以後に第4条第1項の規定による申込みをし、及び第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

利用料金の100分の90に相当する額

3

区内の学校が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生のための行事に使用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額

4

中野区教育委員会が認める区内の社会教育団体が文化活動又はスポーツ活動の行事を主催するために使用するとき。

5

区内の学校が文化活動に関する部活動のために使用するとき。

6

18歳未満の区民又は18歳未満の区民の団体が文化活動のために使用するとき。

7

区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

利用料金の100分の30に相当する額

8

国又は地方公共団体(中野区を除く。)がその所管する事業を実施するために使用するとき。

9

区長が別に定めるところによる認定等を受けた団体が当該認定等に係る事業を実施するために使用するとき。

区長が別に定める額

10

1の項から9の項までに規定するもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

免除又は区長が別に定める額を減額

別表第2(第11条、第17条関係)

(令6規則41・全改、令8規則50・旧別表第3繰上・一部改正)


減免事由

減額又は免除の別及び減額する額

1

区又は区設立法人が主催する天体観望会等の事業に参加する者

免除

2

区内の学校が教育活動として観覧する児童、生徒又は学生及び引率者

3

区内の学校の児童、生徒又は学生の教育指導に関する調査及び研究のために観覧する学校等関係者

4

当該プラネタリウム室の団体での使用をする日において30人以上で観覧する旨の第4条第5項の規定による申込みを当該団体での使用をする日の1か月前の日から当該団体での使用をする日の前日までの間にした団体

利用料金の100分の50に相当する額

別表第3(第12条、第17条関係)

(令6規則41・全改、令8規則50・旧別表第4繰上・一部改正)

(1) 大ホール

種別

名称

舞台設備

音響反響板

オーケストラピット

花道迫り

オーケストラひな段(正面4段、両翼3段)

ステージ台

所作台

花道所作台

仮設花道

鳥屋囲い

切り穴階段

平台

箱足

開き足

箱階段

蹴込パネル

振り落としパイプ

松羽目

竹羽目

金屏風

銀屏風

鳥の子屏風

高座台(高座布団を含む。)

浅黄幕

紗幕

定式幕

地がすり

バレエシート

毛せん

長座布団

上敷

指揮者譜面台

指揮者譜面台(オケピット)

演奏者譜面台

譜面灯

長テーブル

椅子

高低椅子

コントラバス椅子

チェロ台

姿見

衝立

人形たて

黒板・ホワイトボード

賞状盆

プログラムスタンド

国旗、区旗

花瓶

雪籠

スモークマシン(専用液を含む。)

ドライアイスマシン(ドライアイスを除く。)

指揮者台

演壇

司会者台

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

シーリングライト

フロントサイドライト

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

プロセニアムライト

フットライト

ストリップライト

反射板ライト

スポットライト

カッターピンスポット

パーライト

フレネルレンズスポットライト

センターピンスポットライト

プロジェクタスポットライト

ディスクマシン

芯なしマシン

フィルムマシン

先玉

ドラムマシン

波マシン

ストロボマシン

ミラーボール

スタンド

音響設備

サブミキサー

ダイナミックマイク

コンデンサーマイク

ワンポイントマトリックスステレオマイク

ガンマイク(スタンドを含む。)

ワイヤレスマイク

エレベーターマイク装置(マイクを除く。)

3点吊り装置(マイクを除く。)

デジタルオーディオテープレコーダー

CDプレーヤー

デジタルリバーブレーター

マルチエフェクター

ステージスピーカー

フォールドバックスピーカー

小型モニター装置

アナウンスボックス

ダイレクトボックス

マイクロフォンスタンド

持込機材接続回線

有線LAN回線

MDデッキ

CDレコーダー

ソリッドステートレコーダー

テープレコーダー(カセット)

映像設備

ビデオプロジェクター(映像台を含む。)

ビデオミキサー

モニターテレビ

映写スクリーン(固定)

映写スクリーン(ポータブル)

レーザーポインター

BD/DVDプレーヤー

楽器

ピアノ(グランド)

コントラバス

ティンパニー

コンサートドラム

オーケストラチャイム

コンサートマリンバ

コンサートビブラフォン

大太鼓

締太鼓

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、条例別表(1)の表に係る単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(2) 小ホール

種別

名称

舞台設備

音響反響板

所作台

平台

松羽目

金屏風

銀屏風

鳥の子屏風

毛せん

長座布団

演壇

指揮者台

黒板・ホワイトボード

プログラムスタンド

国旗

長テーブル

椅子

司会者台

バレエシート

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

シーリングライト

フロントサイドライト

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

フットライト

スポットライト

センターピンスポットライト

プロジェクタスポットライト

ディスク・芯なしマシン

ミラーボール

カッターピンスポット

音響設備

ステージスピーカー

ダイナミックマイク

コンデンサーマイク

ワイヤレスマイク

3点吊り装置

マイクロフォンスタンド

CDレコーダー

フォールドバックスピーカー

テープレコーダー(カセット)

CDプレーヤー

MDデッキ

持込機材接続回線

サブミキサー

映像設備

ビデオプロジェクター

ビデオミキサー

BD/DVDプレーヤー

映写スクリーン(固定)

楽器

ピアノ(グランド)

大太鼓

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、条例別表(1)の表に係る単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(3) リハーサル室、多目的練習室、視聴覚ホール


名称

1

組立式ステージ

2

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

3

ワイヤレスマイク

4

ピアノ(グランド、アップライト)

5

ビデオプロジェクター

6

CD/MDプレーヤー

7

カセットデッキ

8

BD/DVDプレーヤー

備考

1 利用回数については、条例別表(2)の表、(3)の表及び(7)の表に係る単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(4) 音楽練習室


名称

1

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

2

マルチエフェクター

3

カセットテープレコーダー

4

ギターアンプ

5

ベース用アンプ

6

エレクトリックピアノアンプ

7

シンセサイザー

8

エレクトリックピアノ

9

ドラムセット

10

ヘッドホーン

11

MDデッキ

12

CDプレーヤー

13

録音用ミキサー

備考

1 利用回数については、条例別表(4)の表に係る単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(5) 美術工芸室


名称

1

陶芸窯

備考

1 利用回数については、条例別表(10)の表に係る単位時間をそれぞれ1回とする。

2 単位時間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

別表第4(第16条、第17条関係)

(令8規則50・追加)

(1) 大ホール及び小ホール

第15条第1項の規定による届出の日

還付の割合

使用する日の8か月前の日の前日まで

100分の100

使用する日の8か月前の日から使用する日の6か月前の日の前日まで

100分の70

使用する日の6か月前の日から使用する日の3か月前の日の前日まで

100分の50

使用する日の3か月前の日から使用する日の1か月前の日の前日まで

100分の20

(2) リハーサル室、多目的練習室、学習室、音楽室、美術工芸室、科学実験室、展示ギャラリー、美術ギャラリー、視聴覚ホール及び和室

第15条第1項の規定による届出の日

還付の割合

使用する日の1か月前の日の前日まで

100分の100

使用する日の1か月前の日から使用する日の15日前の日まで

100分の80

使用する日の14日前の日から使用する日の7日前の日まで

100分の50

(3) 音楽練習室

第15条第1項の規定による届出の日

還付の割合

使用する日の7日前の日まで

100分の50

中野区もみじ山文化センターの管理及び運営に関する規則

平成23年3月31日 規則第44号

(令和8年4月27日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
平成23年3月31日 規則第44号
平成23年6月1日 規則第60号
平成23年12月28日 規則第98号
平成30年5月8日 規則第38号
平成30年11月8日 規則第61号
令和6年3月29日 規則第41号
令和6年5月30日 規則第58号
令和7年3月21日 規則第13号
令和8年4月27日 規則第50号