中野区立歴史民俗資料館条例施行規則
平成23年3月31日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、中野区立歴史民俗資料館条例(平成元年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(第3日曜日の翌日を除く。)及び第3日曜日
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月28日から同月31日まで
(4) 館内整理日(第3日曜日の翌日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(刊行物等の頒布)
第4条 資料館は、歴史、民俗に関する刊行物を作成し、有料で頒布することができる。
(資料の貸出し)
第5条 区長は、歴史、民俗等に関する学習、調査、展示等に協力するため、学校又は学術・文化に関する施設に資料館の資料の館外貸出しをすることができる。
(研修室の設置及び利用)
第6条 条例第3条第4号の事業を行うため、資料館に研修室を設置する。
2 区長は、区内の学校又は社会教育団体等が歴史、民俗等にかかわる活動を行うために必要があると認めるときは、別に定めるところにより研修室を利用させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。