中野区スポーツ推進委員に関する規則
平成23年3月31日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、区民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整をすること。
(2) 区民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(3) 地域におけるスポーツ活動を推進すること。
(4) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じ協力すること。
(6) スポーツに対する区民一般の理解を深めること。
(定数)
第3条 委員の定数は、32名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、法令(条例、規則及び訓令を含む。)を遵守し、その職務を遂行しなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を遂行するに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日規則第76号)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
2 この規則の施行の際現に委員に任命されている者の任期は、この規則による改正前の中野区体育指導委員に関する規則(平成23年中野区規則第41号)第4条第1項に規定する任期の残任期間とする。