中野区地域事務所設置条例
平成23年3月18日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、中野区長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所として、中野区地域事務所(以下「地域事務所」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 地域事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、地域事務所に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年7月19日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年7月19日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
中野区南中野地域事務所 | 東京都中野区弥生町五丁目11番26号 | 中野区の区域 |
中野区東部地域事務所 | 東京都中野区中央二丁目18番21号 | |
中野区江古田地域事務所 | 東京都中野区江原町二丁目3番15号 | |
中野区野方地域事務所 | 東京都中野区野方五丁目3番1号 | |
中野区鷺宮地域事務所 | 東京都中野区鷺宮三丁目22番5号 |