中野区地域事務所設置条例

平成23年3月18日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、中野区長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所として、中野区地域事務所(以下「地域事務所」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 地域事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、地域事務所に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成23年7月19日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年7月19日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

中野区南中野地域事務所

東京都中野区弥生町五丁目11番26号

中野区の区域

中野区東部地域事務所

東京都中野区中央二丁目18番21号

中野区江古田地域事務所

東京都中野区江原町二丁目3番15号

中野区野方地域事務所

東京都中野区野方五丁目3番1号

中野区鷺宮地域事務所

東京都中野区鷺宮三丁目22番5号

中野区地域事務所設置条例

平成23年3月18日 条例第15号

(平成28年7月19日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第1節 地域事務所
沿革情報
平成23年3月18日 条例第15号
平成28年3月28日 条例第13号