中野区立学校の統合に伴う学校指定品等支給要綱

2010年11月18日

教育委員会要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立小中学校再編計画(以下「再編計画」という。)に基づき統合が行われる学校に在籍する児童又は生徒に学校指定品等を支給することにより、中野区立学校に在籍する児童又は生徒の一体感の醸成及び統合に伴う保護者の負担の軽減を図り、もって再編計画の円滑な実施に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統合対象校 再編計画に基づき統合が行われることにより廃止される中野区立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)をいう。

(2) 統合新校 再編計画に基づき新たに設置される小中学校をいう。

(4) 学校指定品等 当該小中学校が定める標準服、体育着等の被服をいう。

(支給対象者)

第3条 学校指定品等の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、統合が行われる前年度において統合対象校の小学校の第1学年から第5学年まで又は中学校の第1学年から第2学年までに在籍している児童又は生徒で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 統合新校の通学区域に居住している者(区域外就学又は指定校変更の承認を受けた者を除く。)

(2) 統合新校の通学区域外に居住しているが、区域外就学又は指定校変更により統合新校への就学を承認されている者

(3) 統合に伴い通学区域が変更される地域に居住している者(区域外就学又は指定校変更の承認を受けた者を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める者

(支給品目及び数量等)

第4条 学校指定品等は、原則として、支給対象者が統合に伴い新たに購入が必要となった品目について、品目ごとに1人につき1着又は1個支給するものとし、支給する品目は、統合後に支給対象者が在籍することとなる学校の学校指定品等のうち、次の各号に定めるところによる。

(1) 小学校 体育着、水泳帽子及び通学帽子

(2) 中学校 標準服及び体育着

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める品目

2 前項の場合において、支給対象者が在籍する統合対象校の学校指定品等と統合後に通学する学校の学校指定品等が同一の物品である場合は、当該品目を支給品目から除くものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、児童又は生徒の一体感の醸成のために教育委員会が支給を必要と認める品目については、支給することができる。

(支給申請)

第5条 学校指定品等の支給を受けようとする者は、統合の前年度の12月末日までに教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会が統合前年度に統合対象校に在籍する児童又は生徒に対して実施する就学校及び学校指定品等の支給に関する調査において、学校指定品等の支給を希望する旨の回答をした者については、当該調査の調査票の提出をもって前項の申請をしたものとみなす。

(支給決定及び支給決定取消し)

第6条 教育委員会は、前条の申請があった場合においては、統合前年度の1月末日までに学校指定品等の支給を決定し、支給対象者に対して通知する。

2 前項の規定にかかわらず、統合する日の前日までに第3条に規定する支給対象者でなくなったことが判明した場合は、支給の決定を取り消すものとする。

(変更の届出)

第7条 学校指定品等の支給を申請した者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(支給方法)

第8条 学校指定品等の支給は、統合前年度の後期修了式までに統合対象校において支給の決定に係る児童又は生徒に対して現物を引き渡すことにより行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2010年11月22日から施行する。

中野区立学校の統合に伴う学校指定品等支給要綱

平成22年11月18日 教育委員会要綱第20号

(平成22年11月22日施行)