中野区居宅生活移行等支援事業実施要綱

2010年11月1日

要綱第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)で無料低額宿泊施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号で規定する事業を行う社会福祉法人等の非営利法人(以下「事業者」という。)が当該事業を実施するために運営する宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に居住するものに対する生活指導、就労支援、居宅生活移行支援等の支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象となる者は、被保護者であって、宿泊施設に居住する者のうち中野区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が支援事業を実施する必要があると認めた者(以下「対象者」という。)とする。ただし、宿泊施設を退所した後も、福祉事務所長が必要と認めた場合は継続して対象者とすることができる。

(支援事業の内容)

第3条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅生活に向けての支援計画の作成

(2) 生活指導及び就労支援

(3) 前各号に掲げるもののほか、自立に向けての必要な支援

(事業の委託)

第4条 支援事業は、第1条で規定する宿泊施設を適切に運営し、かつ、前条に規定する支援を提供することができると福祉事務所長が認めた事業者に委託することにより実施する。ただし、宿泊施設は、中野区内にあって、10人以上の人員を入所させているものでなければならない。

(相談員の設置)

第5条 この支援事業を受託した事業者(以下「受託者」という。)は、支援事業を行うため、区が指定した宿泊施設に、居宅生活移行等支援専門相談員(以下「相談員」という。)を配置する。

(相談員の資格)

第6条 前条の規定により配置する相談員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者

(2) 社会福祉法第2条で規定する社会福祉事業に2年以上従事した者

(3) 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると福祉事務所長が認めた者

(支援期間)

第7条 対象者への支援の期間は1年を上限とする。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合は、期間を延長することができる。

(報告書の提出)

第8条 区長は、受託者に毎月の支援事業の運営の実績に関する報告書をその月の翌月において提出させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年11月1日から施行する。

中野区居宅生活移行等支援事業実施要綱

平成22年11月1日 要綱第166号

(平成22年11月1日施行)