中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成22年12月15日

条例第40号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、区長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成22年12月15日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
沿革情報
平成22年12月15日 条例第40号
平成27年3月18日 条例第5号