中野区教育委員会情報システムの管理運営に関する規則

平成22年10月27日

教育委員会規則第17号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

中野区教育委員会電子計算組織管理運営規則(平成2年中野区教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報システム(第3条)

第3章 教育用情報システム(第4条―第8条)

第4章 教育委員会情報システム委員会(第9条―第12条)

第5章 情報安全(第13条)

第6章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)における情報システムの適正な管理及び運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号。以下「処務規則」という。)第2条に規定する課及び室並びに区立の幼稚園、小学校及び中学校をいう。

(2) 課長 処務規則第5条第1項に規定する課長及び室長並びに区立の幼稚園、小学校及び中学校の長をいう。

(3) 情報システム 区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報の収集、伝達、利用等の情報処理の仕組みをいう。

(4) 教育用情報システム 情報システムのうち、幼児、児童又は生徒の教育及び指導のために教員又は幼児、児童若しくは生徒の用に供するものをいう。

(5) 情報資産 教育用情報システム並びに教育用情報システムに係る全てのデータ及び資料をいう。

(平31教委規則5・一部改正)

第2章 情報システム

(情報システムの導入等)

第3条 教育委員会において使用する情報システムのうち、教育用情報システムを除く情報システムの導入その他情報システムの運用管理に関する事項は、中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号。以下「規則」という。)の規定を準用する。

(平31教委規則5・一部改正)

第3章 教育用情報システム

(教育用情報システムの導入)

第4条 課長は、教育用情報システムを導入しようとするときは、教育用情報システム導入申請書(以下「申請書」という。)により教育委員会事務局次長(以下「次長」という。)に対し申請しなければならない。

2 申請書は、次長が別に定める日までに提出するものとする。

3 次長は、第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項について内容を審査し、当該教育用情報システムの導入の可否を決定する。

(1) 幼児、児童又は生徒に対する教育又は指導における有効性

(2) 現に導入されている教育用情報システムとの整合性

(3) 当該教育用情報システムの導入に要する経費

(4) 情報資産の管理

4 次長は、前項の規定による審査を行うに当たっては、規則第8条第1項に規定する最高情報統括責任者の意見を聴くことができる。

5 次長は、第3項の規定により教育用情報システムの導入を決定したときは、当該導入を申請した課長に対し通知する。

(平31教委規則5・一部改正)

(教育用情報システムの利用)

第5条 教育用情報システムは、次に掲げる場合に限り利用できるものとする。

(1) 教育用情報システムを設置している課(以下「教育用システム設置課」という。)の事務で、教育委員会又は教育用情報システム設置課の課長が指定した事務の処理を行うとき。

(2) 教育用情報システム設置課の事務以外の事務で、教育用情報システム設置課の課長が特に必要があると認めたものの処理を行うとき。

(3) 教育用情報システム設置課の事務に携わる職員の研修又は訓練を行うとき。

(平31教委規則5・一部改正)

(情報資産の管理等)

第6条 情報資産は、教育用情報システム設置課の課長が管理する。

2 教育用情報システム設置課の課長は、情報資産の効率的な運用及び安全な管理に努めなければならない。

(平31教委規則5・一部改正)

(教育用情報システムの結合)

第7条 教育用情報システム設置課の課長は、当該教育用情報システムを他の情報システムと通信回線により結合しようとするときは、次長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により結合する場合において、当該教育用情報システム設置課の課長は、結合する相手方の情報システムを設置している課の課長と協議しなければならない。

3 教育用情報システム設置課の課長は、教育用情報システムを区以外の電子計算組織と通信回線その他の方法により結合しようとするときは、次長の承認を得なければならない。

4 次長は、第1項又は前項の承認を行うに当たっては、規則第8条第1項に規定する最高情報統括責任者の意見を聴くことができる。

(平31教委規則5・一部改正)

(教育用情報システムに関する教育等)

第8条 教育委員会は、教育用情報システム設置課の事務に携わる職員に対し、教育用情報システムの管理及び運営に関して必要な教育又は訓練を行わなければならない。

(平31教委規則5・一部改正)

第4章 教育委員会情報システム委員会

(設置)

第9条 教育委員会における教育用情報システムの円滑かつ適正な運営に資するため、教育委員会情報システム委員会(以下「教育システム委員会」という。)を設置する。

(平31教委規則5・一部改正)

(構成)

第10条 教育システム委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 子ども・教育政策課長、指導室長及び学務課長の職にある者

(2) 区立小学校長代表 1人

(3) 区立中学校長代表 1人

(4) 区立小学校副校長代表 1人

(5) 区立中学校副校長代表 1人

(6) 前各号に掲げる者のほか、次長が必要と認める者

(平31教委規則5・令5教委規則2・一部改正)

(付議事項)

第11条 教育システム委員会に付議すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 教育用情報システムを円滑かつ適正に運営するために審議を要する事項

(2) 教育システム委員会に報告を要する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、次長が必要と認める事項

(招集及び運営)

第12条 教育システム委員会は、学務課長が招集する。

2 教育システム委員会の会務は、学務課長が総理する。

3 学務課長は、必要があると認めるときは、第10条各号に掲げる者以外の者を教育システム委員会に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(令2教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

第5章 情報安全

(中野区立学校情報セキュリティポリシーの遵守)

第13条 教育用情報システム設置課の課長は、当該課の職員に対し、当該職員が利用する教育用情報システムに関して、別に定める中野区立学校情報セキュリティポリシーを遵守させなければならない。

(平31教委規則5・一部改正)

第6章 雑則

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平31教委規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日教育委員会規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中野区教育委員会情報システムの管理運営に関する規則

平成22年10月27日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成22年10月27日 教育委員会規則第17号
平成23年3月25日 教育委員会規則第10号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年2月21日 教育委員会規則第3号
令和5年3月10日 教育委員会規則第2号