中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成22年9月21日
規則第72号
中野区障害者自立支援法施行細則(平成18年中野区規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)による。
2 法第22条第5項による受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第6号様式。以下「受給者証等」という。)による。
3 区長は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた者に療養介護医療受給者証(第7号様式)を交付する。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(第11号様式)による。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(第12号様式)による。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(第13号様式)による。
(計画作成対象障害者等の認定申請等)
第10条 省令第32条の3第1項の申請書は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(第15号様式)による。
3 省令第32条の4第2項の規定による通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(第17号様式)による。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第11条 省令第34条第1項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第18号様式)による。
(介護給付費等管理台帳)
第12条 区長は、別に定める介護給付費等管理台帳を備え、介護給付費等の支給に関する事項を記載し、又は記録するものとする。
2 前項の介護給付費等管理台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。
(育成医療に係る支給認定の申請等)
第12条の2 令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る省令第35条第1項の申請書及び省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(第19号様式の2)による。
(育成医療に係る支給認定等)
第12条の3 育成医療に係る法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療(育成医療)受給者証(第19号様式の3)による。
2 区長は、育成医療に係る自立支援医療費を支給しない旨の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定申請却下決定通知書(第19号様式の4)により当該申請者に通知するものとする。
(育成医療に係る申請内容の変更の届出)
第12条の4 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(第19号様式の5)による。
(育成医療に係る医療受給者証の再交付の申請)
第12条の5 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(第19号様式の6)による。
(育成医療に係る支給認定の取消し)
第12条の6 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(第19号様式の7)により行うものとする。
(更生医療に係る支給認定の申請等)
第13条 令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項の申請書及び省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・変更)(第20号様式)による。
(更生医療に係る支給認定等)
第14条 更生医療に係る法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(第21号様式)による。
2 区長は、更生医療に係る自立支援医療費を支給しない旨の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請却下通知書(第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(更生医療に係る申請内容の変更の届出)
第15条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請内容変更届出書(第23号様式)による。
(更生医療に係る医療受給者証の再交付の申請)
第16条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(第24号様式)による。
(更生医療に係る支給認定の取消し)
第17条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(第25号様式)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第18条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)による。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中野区障害者福祉手当条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第5条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、第6条中中野区障害者自立支援法施行細則第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。