中野区立キッズ・プラザ運営委員会設置要綱

2010年4月1日

要綱第118号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区立キッズ・プラザ(以下「キッズ・プラザ」という。)の円滑な運営と充実を図るため、各キッズ・プラザにキッズ・プラザ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の事項について協議する。

(1) キッズ・プラザの利用に関すること。

(2) 地域住民と協力した子どもたちに対する多様な体験、交流及び仲間づくりの機会の提供に関すること。

(3) 家庭、地域及び学校と連携した子どもの健全育成に関すること。

(4) その他キッズ・プラザの運営に関し必要な事項

(委員の構成)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者を委員とし、15人以内をもって組織する。

(1) キッズ・プラザが設置される小学校の校長及び校長が指名する教員

(2) キッズ・プラザが設置される小学校の在籍児童の保護者の代表者

(3) 青少年育成地区委員会が指名する者

(4) キッズ・プラザ所長

(5) 次世代育成委員のうち子ども教育部育成活動推進課長が指名する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が必要と認める者

(2019要綱54・一部改正)

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(2019要綱54・一部改正)

(事務局)

第5条 運営委員会の事務局は、各キッズ・プラザにおいて担当する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、運営委員会が定める。

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2010年11月4日要綱第164号)

この要綱は、2010年11月4日から施行し、改正後の中野区立キッズ・プラザ運営委員会設置要綱の規定は、同年7月26日から適用する。

(2011年3月28日要綱第71号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第180号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2014年3月27日要綱第101号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2017年3月30日要綱第42号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年3月26日要綱第54号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区立キッズ・プラザ運営委員会設置要綱

平成22年4月1日 要綱第118号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成22年4月1日 要綱第118号
平成22年11月4日 要綱第164号
平成23年3月28日 要綱第71号
平成23年4月1日 要綱第180号
平成26年3月27日 要綱第101号
平成29年3月30日 要綱第42号
平成31年3月26日 要綱第54号