中野区赤ちゃんほっとスペース事業実施要綱

2010年4月1日

要綱第108号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の子ども施設、商業施設等において乳児及び幼児の保護者等が授乳又はおむつ替えを行うことができる設備(以下「赤ちゃんほっとスペース」という。)の設置を促進するとともに、当該設備を区民に広く周知する事業(以下「赤ちゃんほっとスペース事業」という。)を実施することにより乳幼児の保護者が安心して外出できる環境を整備し、もって地域全体で子育てをしやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 赤ちゃんほっとスペース事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区の施設における赤ちゃんほっとスペースの設置の推進に関すること。

(2) 区内に事業所を有する子ども施設(民間の保育施設、幼稚園、児童館その他の子どもに関係する施設をいう。)、商業施設等の事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、赤ちゃんほっとスペースの設置を促すこと。

(3) 第4条の規定に基づき授乳又はおむつ替えを行うことができる設備を赤ちゃんほっとスペースとして認定し、当該設備を設置した事業者に対して別に定める赤ちゃんほっとスペースステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付すること。

(4) 赤ちゃんほっとスペースを設置している施設の所在地及び名称等を中野区ホームページ等で公表し、区民等に広く周知すること。

(5) 赤ちゃんほっとスペースを整備しようとする事業者に対し、その整備に要する経費の一部を補助すること。

(要件)

第3条 赤ちゃんほっとスペースは、授乳又はおむつ替えを行うことができる設備で、かつ、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) プライバシーの確保に配慮した設備であること。

(2) 授乳又はおむつ替えを行うことができる設備を設置する室内等に調乳のために用いることができる給湯設備を設けること。ただし、調乳用の湯を提供することができるときは、この限りでない。

(3) 乳幼児の健康管理に必要な冷暖房設備を設けること。ただし、施設全体で冷暖房の管理を行うことができるときは、この限りでない。

(4) 授乳又はおむつ替えを行うことができる設備を同一の室内等に整備をすることを要しないものとする。ただし、これらの設備をそれぞれ別の室内等に整備したときは、それらの設備を一体的に利用できる旨を乳児及び幼児の保護者等(以下「利用者」という。)に案内するものとする。

(5) 授乳又はおむつ替えが可能な専用のスペースであること。ただし、施設の状況等により専用のスペースとして整備することが困難なときは、この限りでない。

(6) 設置事業者(次条の規定により赤ちゃんほっとスペースとして認定を受けた設備を備える施設を運営する事業者をいう。以下同じ。)は、赤ちゃんほっとスペースとして整備したスペースを他の用途に使用するときは、利用者に対し代替スペースの提供を行う等、適切な措置を講じるものとする。

(7) 赤ちゃんほっとスペースを利用者に無料で提供するものとする。

(認定等)

第4条 授乳又はおむつ替えを行うことができる設備を備える施設を運営する事業者は、別に定める方法により区長に申し出るものとする。

2 区長は、前項の申出があったときは、現地調査等の方法により、当該授乳又はおむつ替えを行うことができる設備が前条に定める要件を満たしているときは、当該設備を赤ちゃんほっとスペースとして認定し、ステッカーを交付するものとする。

3 ステッカーの交付を受けた設置事業者は、当該ステッカーを赤ちゃんほっとスペースの出入口や窓等の外部から見やすい場所に貼付するものとする。

4 設置事業者は、赤ちゃんほっとスペースの提供を中止し、又は廃止したときは、速やかに区長に報告するものとする。

(費用の負担)

第5条 赤ちゃんほっとスペースの維持又は管理に要する費用は、当該設置事業者が負担する。

(補助事業)

第6条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が、赤ちゃんほっとスペースを整備するために行う施設の改修、設備の設置及び備品の購入とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により補助金等の交付を受けて整備するものについては、補助事業の対象外とする。

(補助対象経費)

第7条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助事業に要する工事費、備品の購入費その他区長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、前条の補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額の3分の2以内の額で、予算の範囲内で区長が決定した額とする。ただし、1施設につき800,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。

(交付の申請)

第9条 補助を受けようとする事業者は、赤ちゃんほっとスペース整備補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、赤ちゃんほっとスペース整備補助金交付可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たって、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等の承認)

第11条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに赤ちゃんほっとスペース整備補助金交付決定変更等承認申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助対象事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、赤ちゃんほっとスペース整備補助金交付決定変更等承認通知書(第4号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに赤ちゃんほっとスペース整備補助事業実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、赤ちゃんほっとスペース整備補助金交付額決定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり、必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、赤ちゃんほっとスペース整備補助金請求書(第7号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る補助金を補助事業者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

様式 略

中野区赤ちゃんほっとスペース事業実施要綱

平成22年4月1日 要綱第108号

(平成22年4月1日施行)