中野区生活保護精神障害者退院促進事業実施要綱
2010年4月1日
要綱第106号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)で、精神科病院に入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能であるものの退院を促進するため、退院に向けた指導及び退院後の地域生活の継続に関する支援を行い、もって精神障害を持つ生活保護受給者の自立支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による事業の対象者は、精神科病院に入院している精神障害を持つ生活保護受給者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能であるもので、本人がこの事業の支援を希望する者のうち、中野区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が支援の対象と認めたものをいう。
(退院促進コーディネート事業)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者への支援内容の説明及び信頼関係の構築に関すること。
(2) 支援計画案の作成及び提示に関すること。
(3) 支援計画に基づく院外活動への同行及び退院後の地域生活の継続に向けた支援に関すること。
(4) 地域生活への移行に関する情報提供及び相談に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他対象者が安定した地域生活を送るための支援に関すること。
2 前項の事業を受託した事業者(以下「事業者」という。)は、当該事業の実施に当たり、退院促進コーディネーター(精神障害者に関する専門的な知識と経験を有し、対象者が退院後に地域生活に円滑に移行できるようケアマネジメントを行う者をいう。)を従事させなければならない。
(個別ケア会議)
第5条 効果的な事業の実施及び関係者間での連携を図るため、個別ケア会議を置くものとする。
2 個別ケア会議は、福祉事務所長が招集し、主催するものとする。
3 個別ケア会議は、対象者及び対象者の地域生活の継続を支援する関係者で構成するものとする。
4 個別ケア会議の業務は、次のとおりとする。
(1) 支援計画の決定並びに支援の終了及び中止に関すること。
(2) 支援計画の検証及び変更に関すること。
(3) 支援方法の検証及び変更に関すること。
(4) その他事業の実施に当たって必要な事項
(支援の開始)
第6条 この事業による支援を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、中野区生活保護精神障害者退院促進事業利用申込書(第1号様式)に入院中の精神科病院の管理者からの当該事業の利用に係る推薦書を添えて福祉事務所長に提出するものとする。
3 福祉事務所長は、支援の開始に当たっては、対象者及び主治医に事業の説明を行うとともに、主治医及び関係者から必要な情報を得て、事業利用の調整を行うものとする。
(支援期間)
第7条 支援期間は、入院中から一定期間とし、退院後は6ヶ月を上限とするものとする。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合は、支援期間を延長することができる。
(支援の終了)
第8条 福祉事務所長は、対象者が地域生活に移行し、この事業による支援の必要がなくなったと判断したときは、対象者の了解を得て支援を終了するものとする。
(支援の中止)
第9条 福祉事務所長は、次に掲げる場合は、速やかに個別ケア会議を招集し、支援の中止について決定することができるものとする。
(1) 対象者が中止を申し出た場合
(2) 対象者の病状の悪化により、主治医が支援の継続利用が困難と判断した場合
(3) その他支援の継続が困難と判断される場合
2 福祉事務所長は、前項により支援の中止を決定したときは、対象者に中止の理由を十分に説明するものとする。
(事業報告)
第10条 事業者は、この事業における対象者の支援が終了又は中止となったときは、対象者への支援の実施状況を記載した結果報告書を作成し、福祉事務所長に報告するものとする。
(守秘義務)
第11条 この事業に関わる関係者は、その業務遂行に当たっては、対象者の人権を尊重してこれを行うとともに、対象者の身上及び家庭に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(苦情解決等)
第12条 この事業に関して苦情や事故等が発生したときは、事業者は、速やかに区に届けるとともに、区が行う調査に協力するものとする。
2 事業者は、区からの指導又は助言に従い、速やかに解決を図るよう努めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
様式 略