中野区母子家庭等に対する緊急一時保護事業実施要綱
2010年4月1日
要綱第101号
(目的)
第1条 この要綱は、第3条各号に掲げる事由により緊急に保護を要する母子家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びその者が現に扶養している児童で構成する家庭をいう。以下同じ。)、母子(同項に規定する配偶者のない女子に該当しない女子及びその者が現に扶養している児童をいう。以下同じ。)及び女子(以下「母子家庭等」という。)に対し、中野区母子生活支援施設条例(昭和40年中野区条例第6号)により設置する母子生活支援施設(以下「施設」という。)において一時的に保護を行う事業(以下単に「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって母子家庭等の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 中野区内に居住する者であること。
(2) 児童が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
(3) 母及び児童がともに健康であること。
(4) 介護等の支援を必要としない健康な者で、施設の利用中1人で生活することができるものであること。
(保護の要件)
第3条 この事業による保護は、利用対象者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に保護する方法がない場合に行うものとする。
(1) 暴力又は脅迫により家に居られない場合
(2) 家庭不和で家に居られない場合
(3) 夫婦関係(内縁を含む。)の解消により家に居られない場合
(4) 経済的な理由により家に居られない場合
(5) その他区長が必要と認めた場合
(利用期間等)
第4条 この事業の利用期間は、13泊14日までとする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要な範囲においてこれを延長することができる。
2 施設における事業の利用の開始及び終了に係る手続は、原則として、午前9時から午後5時までの間に行うものとする。
(1部屋当たりの利用世帯数等)
第5条 この事業の1部屋当たりの利用世帯数は、1世帯とし、3人を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 この事業は、施設を他の事業で使用している場合は、空いている部屋の限度で実施するものとする。
(事業の実施方法及び内容)
第6条 この事業は、施設の管理運営を委託している指定管理者に委託して行うものとする。
2 この事業の内容は、原則として、部屋及び共用設備の提供並びに生活等に関する相談及び助言とする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、事業を利用しようとする日の3日前までに、母子家庭等緊急一時保護事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請するものとする。
3 区長は、第1項の規定による利用の承認の可否を決定するため特に必要があると認めるときは、施設長と協議の上、申請者について健康診断を実施し、又は申請者から健康診断書の提出を求めることができる。この場合において、健康診断又は健康診断書に係る費用は、申請者が負担するものとする。
2 前項の確認は、原則として、利用者が事業の利用を開始しようとする日の前日までに行うものとする。
(利用の変更及び取消し)
第10条 利用者は、承認を受けた事業の利用期間を変更しようとするときは、母子家庭等緊急一時保護事業利用期間変更申請書(第5号様式)により区長に申請するものとする。
3 利用者は、承認を受けた事業の利用を取りやめようとするときは、母子家庭等緊急一時保護事業利用取消申出書(第8号様式)により区長に申し出るものとする。
4 施設長は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。
(1) 利用者から事業の利用期間の変更の申出があったとき。
(2) 利用者から事業の利用の取りやめの申出があったとき。
(3) 利用者の健康状態その他の事由により事業を利用させることが困難であると認めるとき。
5 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他の不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 第3項の規定による申出があったとき。
(5) 利用者が利用の目的に反する行為をしたとき。
(6) 利用者が施設長の指導に従わないとき。
(7) 利用者の関係者が、施設の職員、入所者、近隣住民等に暴力や脅迫等不法な行為を行ったとき。
(8) 施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用者負担金等)
第11条 利用者は、この事業を利用するに当たり、布団カバー、敷布等の洗濯等に要する費用として、1泊1人当たり500円を負担するものとする。
2 利用者は、食事等の提供を受けた場合は、その実費を負担するものとする。
3 前2項に定める利用者負担金等は、施設長に支払うものとする。
(利用台帳)
第12条 施設長は、事業に係る施設の利用状況を記載した利用台帳を作成しなければならない。
(報告)
第13条 区長は、施設長に対し、必要に応じ施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附則(2015年3月23日要綱第24号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年4月28日要綱第100号)
この要綱は、2016年4月28日から施行する。
様式 略