中野区すこやか福祉センター条例施行規則
平成22年7月23日
規則第62号
注 令和2年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 すこやか福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、開館時間等を変更することができる。
(令2規則19・一部改正)
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、会議室等を利用できない日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時にセンターの休館日等を定め、又は変更することができる。
(使用者の範囲)
第4条 条例第6条の「住民等で構成する団体」(以下「住民団体」という。)とは、構成員が5人以上で、かつ、その半数以上が中野区内に住所、勤務先又は通学先を有する者で構成する団体とする。
(団体登録)
第5条 会議室等を使用しようとする住民団体は、会議室等使用団体登録申請書(別記第1号様式)により区長に団体登録を申請しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 登録団体は、構成員のうちから使用責任者を定めて、前項に規定する申請をしなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、使用手続に関し別に定めることができる。
(令2規則4・一部改正)
(使用申請の取消し)
第7条 会議室等の使用承認を受けた登録団体が使用申請の取消しをしようとするときは、速やかに会議室等使用承認書を添えて区長に届け出なければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。
(徴収猶予申請)
第10条 条例第16条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料徴収猶予申請書(別記第6号様式)を中野区長に提出しなければならない。
(追徴)
第11条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを徴収する。
(特例措置)
第12条 区長は、必要があると認めるときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保健指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、その都度定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(中野区保健福祉センター条例施行規則の廃止)
2 中野区保健福祉センター条例施行規則(平成15年中野区規則第39号)は、廃止する。
附則(平成23年6月10日規則第62号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月19日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第4号)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定(「手続き」を「手続」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第2項、第3号様式及び第4号様式の規定は、令和2年4月1日以後に会議室等を使用する場合について適用し、同日前に会議室等を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | |||
試験検査料 | 尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 1回につき | 200円 |
| ||
尿沈渣(鏡検法) | 同 | 210円 | |||||
糞便検査 | 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵) | 同 | 160円 | ||||
虫卵検出(集卵法)(糞便) | 同 | 120円 | |||||
糞便中ヘモグロビン定性 | 同 | 290円 | |||||
血液学的検査 | 血液形態・機能検査 | 末梢血液一般検査 | 同 | 160円 | 採血料を含む。 | ||
好酸球数 | 同 | 130円 | |||||
末梢血液像(鏡検法) | 同 | 200円 | |||||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 同 | 390円 | |||||
生化学的検査 | 血液化学検査 | 総ビリルビン | 同 | 80円 | 1 採血料を含む。 2 1回に採取した血液を用いて5項目以上の検査を行った場合は、所定の額の合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。 (1) 5項目以上7項目以下の場合 740円 (2) 8項目又は9項目の場合 790円 (3) 10項目以上 930円 | ||
総蛋白 | 同 | 80円 | |||||
尿素窒素 | 同 | 80円 | |||||
クレアチニン | 同 | 80円 | |||||
尿酸 | 同 | 80円 | |||||
グルコース | 同 | 80円 | |||||
アルカリホスファターゼ(ALP) | 同 | 80円 | |||||
総コレステロール | 同 | 130円 | |||||
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 同 | 130円 | |||||
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 同 | 130円 | |||||
γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT) | 同 | 80円 | |||||
中性脂肪 | 同 | 80円 | |||||
HDL―コレステロール | 同 | 130円 | |||||
LDL―コレステロール | 同 | 140円 | |||||
免疫学的検査 | 免疫血液学的検査 | ABO血液型 Rh(D)血液型 | 同 | 330円 | 採血料を含む。 | ||
感染症免疫学的検査 | 梅毒血清反応(STS)定性 | 同 | 120円 | 1 採血料を含む。 2 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | |||
梅毒血清反応(STS)定量 | 同 | 270円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体定性 | 同 | 250円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体定量 | 同 | 420円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量 | 同 | 1,160円 | |||||
HIV―1、2抗体定量 | 同 | 1,010円 | |||||
HIV―1抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 2,240円 | |||||
肝炎ウイルス関連検査 | HBs抗原定性・半定量 | 同 | 230円 | ||||
HBs抗体半定量 | 同 | 250円 | |||||
HCV抗体定性・定量 | 同 | 920円 | |||||
血漿蛋白免疫学的検査 | C反応性蛋白(CRP)定性 | 同 | 120円 | ||||
C反応性蛋白(CRP) | 同 | 120円 | |||||
結核菌特異的イン夕ーフェロン―γ産生能 | 同 | 5,040円 | |||||
微生物学的検査 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 | 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの | 同 | 400円 |
| ||
その他のもの | 同 | 480円 | |||||
細菌培養同定検査 | 簡易培養検査 | 糞便の腸内病原細菌培養検査(赤痢、腸チフス、パラチフス及びサルモネラ) | 同 | 480円 | |||
糞便の腸内病原細菌培養検査(O―157) | 同 | 480円 | |||||
その他の簡易培養検査 | 同 | 480円 | |||||
微生物核酸同定・定量検査 | HCV核酸検出 | 同 | 2,880円 | ||||
負荷試験等 | 皮内反応検査 | ツベルクリン反応検査 | 1連につき | 330円 | |||
歯科処置料 | 鍍銀法 | 3歯まで | 480円 |
| |||
4歯以上 | 600円 | ||||||
歯口清掃 | 1顎につき | 240円 | |||||
歯石除去 | 3分の1顎1回につき | 520円 | 同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、300円を加算する。 |
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
(令2規則4・全改)
略
第4号様式(第6条関係)
(令2規則4・全改)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略