中野区すこやか福祉センター条例施行規則

平成22年7月23日

規則第62号

注 令和2年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 すこやか福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の表に定める施設(交流コーナーを除く。以下「会議室等」という。)の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間内とする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後10時まで

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、開館時間等を変更することができる。

(令2規則19・一部改正)

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、会議室等を利用できない日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時にセンターの休館日等を定め、又は変更することができる。

(使用者の範囲)

第4条 条例第6条の「住民等で構成する団体」(以下「住民団体」という。)とは、その構成員の人数が5人以上であり、かつ、その半数以上の者が中野区(以下「区」という。)内に住所を有し、区内の事業所等に勤務し、又は区内の学校に在籍する者である団体のうち、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

2 条例第6条の「その他規則で定めるもの」とは、住民団体と共同で会議室等を使用する者とする。

(令8規則52・一部改正)

(団体の登録)

第5条 会議室等(中野区南部すこやか福祉センターに置かれるものに限る。)を使用しようとする住民団体は、あらかじめ、会議室等使用団体登録申請書(別記第1号様式)により区長に申請し、その登録を受けなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を適当と認めるときは、当該申請に係る住民団体を登録するとともに、会議室等使用団体登録証(別記第2号様式)を当該申請をした住民団体に交付する。

(令8規則52・一部改正)

(会議室等の使用手続)

第6条 前条第2項の規定により登録された住民団体が会議室等(中野区南部すこやか福祉センターに置かれるものに限る。)を使用しようとするときは、使用を希望する日の2か月前の日(その日がセンターの休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)から使用を希望する日の前日(その日がセンターの休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日)までに、会議室等使用申請書(別記第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 会議室等(中野区中部すこやか福祉センターに置かれるものに限る。)を使用しようとする住民団体は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る同表に規定する第2回抽選申込期間及び先着申込期間とする。

4 住民団体が第1項又は第2項の規定による申請をするときは、その構成員のうちから使用責任者を定めなければならない。

5 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その順序により使用を承認し、会議室等使用承認書(別記第4号様式)を当該申請をした住民団体に交付する。

6 区長は、第2項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

7 前項に規定するもののほか、第2項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

8 前各項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、集会室等の使用の手続に関し別に定めることができる。

(令2規則4・令8規則52・一部改正)

(使用の取りやめ)

第7条 前条第5項又は第6項の規定による承認を受けた住民団体が当該承認に係る会議室等の使用を取りやめようとするときは、速やかに区長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする住民団体が会議室等使用承認書の交付を受けているときは、当該届出に当たり当該会議室等使用承認書を区長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による届出をしようとする住民団体が前条第6項の規定による承認を受けた場合において、当該住民団体が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表2の項に規定する期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則52・全改)

(診療の使用料及び手数料)

第8条 条例第14条に規定するセンターが行う診療で使用料を徴収するものの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。

3 区長は、第1項に掲げる診療を当該診療を受ける者の申出によらないで行うとき、又は公衆衛生の向上及び増進を図るために特に必要な措置として行う場合において、同項の規定による使用料を徴収することが不適当と認めるときは、当該使用料を徴収しないことができる。

(減免申請)

第9条 条例第15条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書(別記第5号様式)に福祉事務所長又はこれに準ずる者の意見を添えて中野区長に提出しなければならない。

(徴収猶予申請)

第10条 条例第16条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料徴収猶予申請書(別記第6号様式)を中野区長に提出しなければならない。

(追徴)

第11条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを徴収する。

(特例措置)

第12条 区長は、必要があると認めるときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保健指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、その都度定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則52・一部改正)

この規則は、平成22年7月26日から施行する。

(平成23年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(中野区保健福祉センター条例施行規則の廃止)

2 中野区保健福祉センター条例施行規則(平成15年中野区規則第39号)は、廃止する。

(平成23年6月10日規則第62号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第57号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日規則第4号)

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定(「手続き」を「手続」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条第2項、第3号様式及び第4号様式の規定は、令和2年4月1日以後に会議室等を使用する場合について適用し、同日前に会議室等を使用する場合については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年4月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区すこやか福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)第4条の表に規定する施設(同表に規定する交流コーナーを除く。以下「施設」という。)の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の施設の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

別表(第8条関係)

種別

項目

単位

備考

試験検査料

尿検査

尿中一般物質定性半定量検査

1回につき

200円

 

尿沈(鏡検法)

210円

ふん便検査

ふん便塗抹顕微鏡検査(虫卵)

160円

虫卵検出(集卵法)(ふん便)

120円

ふん便中ヘモグロビン定性

290円

血液学的検査

血液形態・機能検査

しょう血液一般検査

160円

採血料を含む。

好酸球数

130円

しょう血液像(鏡検法)

200円

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

390円

生化学的検査

血液化学検査

総ビリルビン

80円

1 採血料を含む。

2 1回に採取した血液を用いて5項目以上の検査を行った場合は、所定の額の合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。

(1) 5項目以上7項目以下の場合 740円

(2) 8項目又は9項目の場合 790円

(3) 10項目以上 930円

たん

80円

尿素窒素

80円

クレアチニン

80円

尿酸

80円

グルコース

80円

アルカリホスファターゼ(ALP)

80円

総コレステロール

130円

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)

130円

アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)

130円

γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)

80円

中性脂肪

80円

HDL―コレステロール

130円

LDL―コレステロール

140円

免疫学的検査

免疫血液学的検査

ABO血液型

Rh(D)血液型

330円

採血料を含む。

感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性

120円

1 採血料を含む。

2 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

梅毒血清反応(STS)定量

270円

梅毒トレポネーマ抗体定性

250円

梅毒トレポネーマ抗体定量

420円

梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量

1,160円

HIV―1、2抗体定量

1,010円

HIV―1抗体(ウエスタンブロット法)

2,240円

肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量

230円

HBs抗体半定量

250円

HCV抗体定性・定量

920円

漿蛋しょうたん白免疫学的検査

C反応性たん(CRP)定性

120円

C反応性たん(CRP)

120円

結核菌特異的イン夕ーフェロン―γ産生能

5,040円

微生物学的検査

せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの

400円

 

その他のもの

480円

細菌培養同定検査

簡易培養検査

ふん便の腸内病原細菌培養検査(赤痢、腸チフス、パラチフス及びサルモネラ)

480円

ふん便の腸内病原細菌培養検査(O―157)

480円

その他の簡易培養検査

480円

微生物核酸同定・定量検査

HCV核酸検出

2,880円

負荷試験等

皮内反応検査

ツベルクリン反応検査

1連につき

330円

歯科処置料

銀法

3歯まで

480円

 

4歯以上

600円

歯口清掃

1顎につき

240円

歯石除去

3分の1顎1回につき

520円

同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、300円を加算する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

(令2規則4・全改)

 略

第4号様式(第6条関係)

(令2規則4・全改)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

中野区すこやか福祉センター条例施行規則

平成22年7月23日 規則第62号

(令和8年4月27日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第5節 福祉施設
沿革情報
平成22年7月23日 規則第62号
平成23年3月29日 規則第25号
平成23年6月10日 規則第62号
平成24年3月26日 規則第19号
平成25年12月6日 規則第67号
平成26年3月28日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第57号
平成27年3月9日 規則第7号
平成28年7月19日 規則第76号
令和2年1月24日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第19号
令和8年4月27日 規則第52号