中野区公益活動推進用機材貸出要綱

2010年3月23日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の公益活動を活性化させるため、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号。以下「条例」という。)第2条に規定する区民公益活動を行う団体(以下「団体」という。)に機材を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの機材)

第2条 貸出しの機材は、次に掲げる物品とする。

(1) 液晶プロジェクター

(2) スクリーン

(3) 自動体外式除細動器(AED)

(貸出しの方法)

第3条 機材の貸出しは、団体への貸出しとする。

(貸出しの条件)

第4条 機材は、次の各号に掲げる場合に貸し出すものとする。

(1) 公益活動のために使用するとき。

(2) 区内で使用するとき。ただし、区内に団体の事務所又は団体の連絡先のあるときは、この限りでない。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、原則として受領日及び返還日も含めて5日間以内とする。ただし、返還日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。

(貸出しの手続)

第6条 貸出しを受ける団体は、事前に貸出しの予約をし、又は利用日に直接窓口で申し込まなければならない。

2 貸出しの予約の方法は、窓口申込み又は電話申込みによるものとする。

3 前2項の申込み受付時間は、中野区の執務時間に関する規則(平成11年中野区規則第84号)第1条に規定する執務時間内とする。

4 貸出しの受付開始日は、利用日の2か月前(休日に当たるときは、その翌日)とする。

5 貸出しを受ける団体は、公益活動推進用機材借用書(別記様式第1号)により区長に申し込まなければならない。

6 貸出しを受ける団体は、貸出しに際して、公益活動推進用機材借用承認書(別記様式第2号)を受領しなければならない。

(使用報告)

第7条 貸出しを受けた団体は、返還に際して、機材の破損、故障等の有無を区に報告し、公益活動推進用機材借用承認書(別記様式第2号)を添えて機材を返還しなければならない。

(禁止行為)

第8条 貸出しを受けた団体は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 政治活動又は宗教活動に使用すること。

(2) 営利行為、譲渡、転貸又は担保に供すること。

(3) その他区長が条例の趣旨に照らし不適当と認めること。

(使用の取消し)

第9条 区長は、貸出しを受けた団体がこの要綱に定めた項目に違反した場合には、貸出しを取り消すことができる。

(貸出しを受けた団体の義務)

第10条 貸出しを受けた団体は、貸出期間中善良な管理者の注意をもって機材を取り扱わなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 中野区公益活動情報コーナー運営要綱(2007年中野区要綱第5号)は、廃止する。

(2011年3月10日要綱第31号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2017年7月24日要綱第127号)

この要綱は、2017年8月1日から施行する。

様式 略

中野区公益活動推進用機材貸出要綱

平成22年3月23日 要綱第57号

(平成29年8月1日施行)