中野区中小企業障害者雇用奨励金支給要綱
2010年3月31日
要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等を雇用する中小企業に対する奨励金の支給に関し必要な事項を定めることにより、中小企業における障害者等の雇用の促進を図り、もって障害者等の就労を支援し、障害者等の自立した生活の実現に資することを目的とする。
(1) 障害者等 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第6号に規定する精神障害者(精神障害がある者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する自立支援医療費に係る支給認定を受けたものを含む。)その他就労支援が必要であると区長が認める者をいう。
(2) 常用雇用 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者として雇用することをいう。
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主とする。
ア 中野区に住所を有する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により中野区の支給決定を受けた者を含む。)
イ 中野区障害者雇用促進事業実施要綱(2003年中野区要綱第68号。以下「雇用促進事業要綱」という。)第3条の規定による障害者雇用促進事業の利用の登録を受けた者
(2) 前号の雇用対象者と1週間当たりの労働時間が8時間以上の雇用契約を締結し、当該雇用対象者に対し最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条に規定する地域別最低賃金の額以上の賃金を支払う事業主であること。
(3) 第1号の雇用対象者を3か月以上雇用した事業主であること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 雇用対象者の責めに帰すべき理由により支給対象者が当該雇用対象者を解雇した場合
イ 雇用対象者が自己の都合により退職した場合
ウ 雇用対象者が転出し、又は死亡した場合
(4) 第1号の雇用対象者を雇い入れた日現在において、常用雇用をしている労働者の数が201人未満の事業主(障害者雇用促進法第44条に規定する厚生労働大臣の認定に係る子会社を除く。)であること。
(1) 1週間当たりの労働時間が30時間以上の雇用対象者 当該雇用対象者1人につき1か月当たり20,000円
(2) 1週間当たりの労働時間が8時間以上30時間未満の雇用対象者 当該雇用対象者1人につき1か月当たり10,000円
(支給期間)
第5条 奨励金を支給する期間(以下「支給期間」という。)は、雇用対象者の雇用期間とする。ただし、同一の雇用対象者について同一の支給対象者に奨励金を支給することができる期間は、合計で12か月までとする。
(支給申請)
第6条 奨励金の支給を受けようとする者は、雇用対象者を雇用するときは、速やかに、中野区中小企業障害者雇用奨励金雇用計画書(第1号様式。以下「雇用計画書」という。)に雇用契約を確認できる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
2 前項の規定により雇用計画書を提出した者は、当該雇用対象者に雇用促進事業要綱第4条第1号オの職場定着支援を受けさせなければならない。
3 前2項の規定により雇用計画書の提出等を行った者は、雇用対象者の雇用期間が6か月を超えたとき、雇用対象者の雇用期間が終了したとき又は区の会計年度が終了したときには、区長に奨励金の支給を申請することができる。
(請求)
第8条 前条の規定による支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、区長に奨励金の支給を請求することができる。
(経理)
第9条 受給者は、奨励金に係る経理について収支の事実を明らかにし、証拠書類を整理した上で、これらの書類を第7条の規定による支給の決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、奨励金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2012年3月30日要綱第97号)
この要綱は、2012年3月30日から施行し、改正後の中野区中小企業障害者雇用奨励金支給要綱の規定は、2011年1月17日から適用する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
様式 略