中野区高齢者居宅介護支援事業実施要綱

2010年3月23日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)により保護を受けている65歳以上の者に対して、介護サービスの利用にかかる指導、援助等、高齢者特有の課題に対する支援、調査等を行う事業(以下「高齢者居宅介護支援事業」という。)を実施することにより、高齢者に対する生活保護の適正な実施を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 高齢者居宅介護支援事業の対象者は、法第6条第1項に規定する被保護者で、かつ、65歳以上の者のうち、中野区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が高齢者居宅介護支援事業を実施する必要があると認める者(以下「対象者」という。)とする。

2 福祉事務所長は、世帯を単位として対象者を定めるものとする。

(事業の内容)

第3条 高齢者居宅介護支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者のケアプランの内容の確認等の各種福祉サービスの適正な受給に関する確認をすること。

(2) 対象者の求めに応じ、相談、助言等を行うこと。

(3) 対象者の居住の実態又は入院入所等の状況を適切に把握するため、対象者の居住の場所を訪問すること(以下「訪問活動」という。)

(4) 対象者の資産、能力等の活用を支援するため、資産、収入状況、扶養義務者の有無等に関して、書類の調査及び現地における調査を行うこと。

(5) 対象者の保護に係る事務処理の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める業務

(2021要綱122・一部改正)

(事業の委託)

第4条 高齢者居宅介護支援事業は、社会福祉事業の運営について実績を有する事業者に委託して実施する。

(2021要綱122・全改)

(専門員の配置)

第5条 前条の規定による委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)は、高齢者居宅介護支援事業の実施に当たり専門の職員(以下「専門員」という。)を配置しなければならない。

2 受託者は、前項の規定により配置する専門員を、あらかじめ福祉事務所長に届け出なければならない。

(2021要綱122・全改)

(専門員の遵守事項)

第6条 受託者は、高齢者居宅介護支援事業に従事する専門員について、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 別に定める名称を称すること。

(2) 別に定める専門員証を常に携帯し、対象者の求めに応じて専門員証を提示すること。

(3) 訪問活動は、次に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(4) 対象者の居宅に立ち入ろうとするときは、当該対象者の承諾を得ること。

(5) 対象者に支給される保護費及び当該対象者が所有する金銭、資産等を管理しないこと。

(6) 対象者と第三者との間の民事上の問題に介入しないこと。

(2021要綱122・全改)

(報告書の提出)

第7条 受託者は、毎月の事業運営の実績に関する報告書を作成し、その月の翌月において提出しなければならない。

(守秘義務)

第8条 受託者は、高齢者居宅介護支援事業において知り得た被保護者の個人情報を漏らしてはならない。高齢者居宅介護支援事業の委託期間が終了した後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、高齢者居宅介護支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2021年6月28日要綱第122号)

この要綱は、2021年6月28日から施行する。

中野区高齢者居宅介護支援事業実施要綱

平成22年3月23日 要綱第33号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成22年3月23日 要綱第33号
令和3年6月28日 要綱第122号