中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

2010年3月30日

要綱第22号

注 2019年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、東京商工会議所中野支部の推薦により株式会社日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)が実施する小規模事業者経営改善資金(以下「経営改善資金」という。)の融資を受けた小規模事業者に対し、区が当該融資に係る償還金の利子の一部を補給することにより、小規模事業者の経営の安定と発展を図り、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。

(2020要綱191・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下のものをいう。

(2020要綱191・一部改正)

(対象者)

第3条 この要綱による利子補給(以下単に「利子補給」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えた小規模事業者とする。

(1) 法人にあっては、営業の本拠地として本店機能を有する店舗、事務所若しくは事業所(以下「主たる事業所」という。)又は登記されている本店の所在場所が区内にあること。

(2) 個人にあっては、区の住民基本台帳に記録されている者であること又は主たる事業所が区内にあること。

(3) 経営改善資金の融資を受け、現に当該融資に係る利子の支払を行っていること。

(2019要綱168・2020要綱191・一部改正)

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、経営改善資金の融資に係る返済期間の範囲内で、対象者が当該経営改善資金の融資に係る初回の利子を支払った日の属する月(以下「利子補給開始月」という。)から起算し、36月間(以下「交付期間」という。)とする。

(利子補給の終了)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、交付期間中に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日をもって利子補給を終了するものとする。

(1) 対象者が法人である場合にあっては、当該法人が第3条第1号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が個人である場合にあっては、当該個人が第3条第2号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 対象者が融資を受けた経営改善資金の未償還金の全部を繰上償還したとき。

(4) 融資を受けた経営改善資金の未償還金の代位弁済が行われたとき。

(5) 対象者が事業を廃止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利子補給を終了する必要があると区長が認めるとき。

(2019要綱168・追加)

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、経営改善資金の融資を受けた対象者が当該資金を償還するに当たり金融公庫に対して支払う利子(当該資金に係る融資利率により算出する利子で交付期間中に支払うものとし、延滞利息を含まない。)に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の利子補給金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間により算出するものとする。

(1) 利子補給開始月の属する年 利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで

(2) 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで

(3) 前2号に掲げる年以外の年 1月から12月まで

(2019要綱168・2019要綱177・2020要綱191・一部改正)

(交付申請)

第6条 利子補給を受けようとする者は、前条第2項各号に掲げる区分ごとに、経営改善資金利子補給金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請をしなければならない。

2 利子補給を受けようとする者は、前項の申請をするときは、金融公庫が発行する利息支払証明書その他区長が必要と認める書類を申請書に添付しなければならない。

(2019要綱168・2020要綱191・一部改正)

(交付決定及び通知)

第7条 区長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することを決定したときは経営改善資金利子補給金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは経営改善資金利子補給金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、条件を付することができる。

(交付)

第8条 交付の決定をした利子補給金は、当該交付の決定を受けた者に対して交付する。

(2019要綱168・全改)

(交付決定の取消等)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付の決定を取り消し、当該交付決定者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付の決定をした際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(協力)

第10条 区長は、利子補給をするために必要な事項について、東京商工会議所中野支部及び金融公庫の協力を得るものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 この要綱による利子補給は、2009年12月1日以後に金融公庫から経営改善資金の融資を受けた場合の当該融資に係る利子について適用する。

3 2022年1月1日から2025年3月31日までの間における第5条第1項の規定の適用については、同項中「に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「の額」とする。

(2021要綱185・追加、2022要綱76・一部改正)

(2015年8月28日要綱第106号)

この要綱は、2015年8月28日から施行する。

(2019年12月17日要綱第168号)

1 この要綱は、2020年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条、第4条の2、第5条、第6条第2項及び第8条の規定並びに第1号様式から第3号様式までの様式は、2020年1月1日以後に第6条第1項の規定による申請をする場合について適用し、同日前に同項の規定による申請をした場合については、なお従前の例による。

(2019年12月25日要綱第177号)

1 この要綱は、2020年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、2020年1月1日以後に第6条第1項の規定による申請をする場合について適用し、同日前に同項の規定による申請をした場合については、なお従前の例による。

(2020年12月7日要綱第191号)

1 この要綱は、2020年12月7日から施行する。ただし、第3条及び第5条第1項の改正規定(「100円未満」を「1円未満」に改める部分に限る。)は、2021年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第5条第1項の規定は、2021年1月1日以後に第6条第1項の規定による申請をする場合について適用し、同日前に同項の規定による申請をした場合については、なお従前の例による。

(2021年12月28日要綱第185号)

1 この要綱は、2022年1月1日から施行する。

2 改正後の第1号様式は、2022年1月1日以後に中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱第6条第1項の規定による申請がされる場合について適用し、同日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2022年3月25日要綱第76号)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

2 改正後の第1号様式は、2022年4月1日以後に中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱第6条第1項の規定による申請がされる場合について適用し、同日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成22年3月30日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成22年3月30日 要綱第22号
平成27年8月28日 要綱第106号
令和元年12月17日 要綱第168号
令和元年12月25日 要綱第177号
令和2年12月7日 要綱第191号
令和3年12月28日 要綱第185号
令和4年3月25日 要綱第76号