中野区立小・中学校プール外部指導員設置要綱

2010年2月4日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 中野区立小・中学校(以下「区立小・中学校」という。)が実施するプール水泳指導において、児童・生徒の水泳指導及び事故の防止を図るため、プール外部指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務内容)

第2条 指導員は、区立小・中学校のプール体育事業計画にしたがい、水泳指導を行うとともに事故の防止にあたる。

(配置基準)

第3条 1校あたりの指導員配置基準は、体育授業プール指導については1人とし、夏季休業中プール指導については2人とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、区立小・中学校の長が委嘱する。

(期間)

第5条 指導員の委嘱期間は、プール開設期間中とし、指導員ごとに別に定める。

(謝礼等)

第6条 指導員の謝礼は、教育委員会事務局次長が別に定める額とする。

2 前項のほか、指導員には、教育委員会事務局次長が定める額を上限として、学校までの往復に要した交通費を支給する。

(事故報告)

第7条 学校長は、指導員に事故があったときは、直ちに中野区教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

中野区立小・中学校プール外部指導員設置要綱

平成22年2月4日 教育委員会要綱第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成22年2月4日 教育委員会要綱第2号