中野区立小・中学校プール外部指導員設置要綱
2010年2月4日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 中野区立小・中学校(以下「区立小・中学校」という。)が実施するプール水泳指導において、児童・生徒の水泳指導及び事故の防止を図るため、プール外部指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務内容)
第2条 指導員は、区立小・中学校のプール体育事業計画にしたがい、水泳指導を行うとともに事故の防止にあたる。
(配置基準)
第3条 1校あたりの指導員配置基準は、体育授業プール指導については1人とし、夏季休業中プール指導については2人とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、区立小・中学校の長が委嘱する。
(期間)
第5条 指導員の委嘱期間は、プール開設期間中とし、指導員ごとに別に定める。
(謝礼等)
第6条 指導員の謝礼は、教育委員会事務局次長が別に定める額とする。
2 前項のほか、指導員には、教育委員会事務局次長が定める額を上限として、学校までの往復に要した交通費を支給する。
(事故報告)
第7条 学校長は、指導員に事故があったときは、直ちに中野区教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2010年4月1日から施行する。