中野区立学校私費会計事務処理要綱

2009年12月3日

教育委員会要綱第22号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立の小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)における私費会計の事務処理に係る管理監督者及び教職員の職務、責任及び事務処理の手続等を定めることにより、区立学校の私費会計事務の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(2026教委要綱13・一部改正)

(予算執行の原則)

第2条 区立学校の長(以下「校長」という。)は、最小の経費をもって最大の効果をあげられるように、計画的かつ効率的な予算執行に努めなければならない。区立学校の長(以下「校長」という。)は、最小の経費をもって最大の効果をあげられるように、計画的かつ効率的な予算執行に努めなければならない。

(2026教委要綱13・一部改正)

(対象とする私費会計)

第3条 この要綱の対象は、次に掲げる私費会計とする。

(1) 給食費

(2) 教材費

(3) 修学旅行等の校外学習費

(4) 校長が指定する私費会計

(私費会計の取扱い)

第4条 前条に掲げる私費会計のうち、第1号については別に定める中野区立小・中学校給食保護者負担軽減補助金交付要綱により、第2号及び第3号については中野区立学校の教育に関する費用負担補助金交付要綱(2026年中野区教育委員会要綱第4号)により、校長が保護者の委任に基づき、区長から補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けるものとし、校長は、委任された事務を善良な管理者の注意義務をもって処理しなければならない。

2 校長は、第3条で定める私費会計以外の事務処理を行うことはできない。

(2026教委要綱13・一部改正)

(校長の職務)

第5条 校長は、私費会計の事務処理にあたり、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 私費会計に係る予算及び計画の決定に関すること。

(2) 補助金の請求に関すること。

(3) 私費会計に係る決算を決定し、保護者に通知すること。

(4) 私費会計に係る執行管理及び現金の管理について、関係教職員の事務分掌を定め、必要な指示を行うこと。

(5) 私費会計に係る収支状況について現金及び預金通帳と金銭出納簿等を照合し、内容を確認すること。

(2026教委要綱13・一部改正)

(副校長の職務)

第6条 副校長は、私費会計の事務処理にあたり、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 私費会計に係る予算及び計画の決定に関与すること。

(2) 補助金の請求に関与すること。

(3) 私費会計に係る決算の決定及び保護者への通知に関与すること。

(4) 私費会計に係る執行管理及び現金の管理に関与し、前条第4号により校長が定める事務分掌等に基づき、関係教職員に必要な指示及び監督を行うこと。

(5) 私費会計に係る収支状況について現金及び預金通帳と金銭出納簿等の照合に関与すること。

(2026教委要綱13・一部改正)

(教職員及び事務職員の職務)

第7条 教職員及び事務職員(学務課学校支援係に配属された学校兼務職員をいう。)は、校長の命を受け、私費会計に係る事務を適正に処理しなければならない。

(2026教委要綱13・一部改正)

(現金等の管理)

第8条 校長は、私費会計に係る現金及び預金の適正な管理を行うため、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 学校における現金管理は必要最小の金額とし、原則として安全・確実な金融機関に預金し管理すること。

(2) 私費会計の預金名義人は校長又は区立学校とし、公費会計とは別の口座で管理するとともに、金融機関への届出に使用する印鑑は公費会計とは別のものにすること。

(3) 現金、預金通帳(貯金通帳を含む。以下同じ。)等は必ず学校の金庫に保管し、その取扱いは必要最少人数の者で行うこと。第2号に規定する印鑑については、預金通帳とは別の場所に、施錠して厳重に保管すること。

(4) すべての収支は、関係書類に基づき処理することとし、金銭出納簿等の必要帳票に記載すること。

(5) 私費会計の収入及び支出は、金融機関を経由して行うこと。ただし、特別の理由があると認められるときには、収入及び支出を現金により行うことができるが、この場合にあっては、速やかに金融機関への預金又は債主への支払を行うこと。

(6) 定期的に現金、預金通帳と金銭出納簿、関係書類を照合し、収支の確認をすること。

(7) 年度末には、現金、預金通帳と金銭出納簿、関係書類を照合し、収支の確認をしたうえで、決算の報告書を作成し、教育委員会に決算の報告書を提出した後に、保護者へ報告すること。

(8) 収支に係る証拠書類等の保存期間は、当該会計年度終了後5年とする。

(2021教委要綱2・2026教委要綱13・一部改正)

(契約及び検査)

第9条 物品の購入等の契約に際しては、中野区契約事務規則に準拠して適正に処理しなければならない。

2 修学旅行等契約金額が高額となる場合は、複数の者から見積書を徴するなど、契約が公正・公平に行われるよう十分に配慮しなければならない。

3 購入物品の納入等契約履行の提供があったときは遅滞なく、必ず他の教職員の立会を求めて、発注を行った教職員が検査を行わなければならない。

第10条及び第11条 削除

(2026教委要綱13)

(情報公開)

第12条 校長は、保護者等の求めに応じ、必要な情報を提供しなければならない。

(事務引継)

第13条 校長及び副校長に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎにおいて、前任者及び後任者は、関係者の立会のもとに、預金通帳、金銭出納簿、その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額が金銭出納簿の残高と相違ないことを確認したうえで、金銭出納簿の最終記載のある頁に職氏名を記載してこれに押印しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第14号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2021年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2026年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、2026年4月1日から施行する。

中野区立学校私費会計事務処理要綱

平成21年12月3日 教育委員会要綱第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成21年12月3日 教育委員会要綱第22号
平成23年3月30日 教育委員会要綱第14号
令和3年3月23日 教育委員会要綱第2号
令和8年3月27日 教育委員会要綱第13号