中野区道路幅員証明取扱要綱
2009年12月28日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業許可の申請及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条に規定する一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な自動車車庫の前面道路の幅員に関する証明(以下「道路幅員証明」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により認定された特別区道
(2) 中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第2条に規定する区有通路
(3) 前2号に該当しない道路で、区が所有し、管理する認定外道路
(4) 中野区公共溝渠管理条例(昭和51年中野区条例第27号)第2条に規定する公共溝渠
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第2号に掲げる河川区域
(対象)
第3条 道路幅員証明の対象は、前条各号に掲げる道路等とする。
(道路幅員証明の申請)
第4条 道路幅員証明を受けようとする者は、道路幅員証明申請書(第1号様式)に道路幅員証明を必要とする場所を示した案内図を添付して区長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、道路幅員証明の申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申請をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、当該申請書に記載すべき事項及び申請者の電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。
3 前項の規定による申請については、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24条)第3条第2項及び第3項並びに中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第4条第1項の規定を準用する。
(道路幅員証明書の発行)
第5条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請のあった自動車車庫の前面道路の幅員を測量し、当該申請をした者から、中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)別表第1の13の項に規定する手数料が納付されたことを確認し、道路幅員証明書(第2号様式)を発行する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は2009年12月28日から施行する。
様式 略