中野区立保育園調理・用務業務委託事業者選定委員会設置要綱
2009年12月9日
要綱第160号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区立保育園の調理・用務業務の委託事業者の選定に係る企画提案の内容等を審査するに当たり、中野区立保育園調理・用務業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、中野区立保育園の調理・用務業務の委託に係る公募に応じた事業者(以下「事業者」という。)の企画提案の内容及び当該事業者の区立保育園における調理・用務業務受託実績の審査に関する事項をつかさどる。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 子ども教育部長
(2) 子ども教育部子育て支援課長
(3) 子ども教育部子ども教育施設課長
(2019要綱53・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、第2条の事項について、子ども教育部保育園・幼稚園課長及び子ども教育部保育園・幼稚園課長の指定する職員を会議に出席させ、説明を求めるものとする。
(2019要綱53・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子ども教育部保育園・幼稚園課において処理する。
(2019要綱53・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、2009年12月9日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第74号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2011年12月14日要綱第1号)
この要綱は、2012年1月4日から施行する。
附則(2014年3月31日要綱第93号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第53号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。