中野区特別区税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

2009年12月4日

要綱第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区特別区税条例施行規則(昭和40年中野区規則第5号)第2条の4第2項の規定に基づき、地方税ポータルシステムを使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続について電子情報処理組織を使用して行うために地方税電子化協議会が運営する電子情報処理組織をいう。

(2) 地方税電子化協議会 一般社団法人地方税電子化協議会(都道府県及び区市町村が地方税ポータルシステムの共同開発及び共同運営等を行うために2006年4月1日に社団法人地方税電子化協議会という名称で設立された法人をいう。)をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が作成したもの

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が認めたもの

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)及び中野区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年中野区規則第73号)で使用する用語の例による。

(対象とする申告等)

第3条 この要綱により地方税ポータルシステムを使用して行わせることができる申告等は、別表に掲げるとおりとする。

(事前届出)

第4条 地方税ポータルシステムを使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ区長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在

(2) 対象とする申告等の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて地方税ポータルシステムを使用して区に送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項の規定により申告等を行おうとする者に係る届出については、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができるものとする。

3 区長は、前項本文の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、次条第1項の規定による申告等を行う場合に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項本文の規定にかかわらず、中野区以外の地方税電子化協議会へ参加している都道府県又は区市町村から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出については、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。

6 前項の場合において、区長は、第3項の規定による識別符号及び暗証符号の通知並びに入出力用プログラムの提供は行わない。

7 第1項の規定による届出をした者は、当該届出をした事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出なければならない。

(申告等の方法)

第5条 地方税ポータルシステムを使用して申告等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線により通信できる機能を備えた電子計算組織において、当該申告等について規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力し、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付の上、区に送信することにより、申告等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を税理士に委嘱し、当該委嘱を受けた税理士が地方税ポータルシステムを使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができるものとする。

3 第1項の申告等が行われる場合において、区長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載すべき事項を入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(氏名等を明らかにする措置)

第6条 区長は、地方税ポータルシステムを使用して申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申告等に併せて送信させることをもってこれに代えさせることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地方税ポータルシステムの使用に係る手続に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年12月14日から施行する。

(2012年9月3日要綱第149号)

この要綱は、2012年9月3日から施行する。

(2018年1月15日要綱第4号)

この要綱は、2018年1月15日から施行する。

(2018年3月28日要綱第63号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等の種類

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による書類の提出

2

地方税法第321条の5第3項の規定による書類の提出

3

地方税法第328条の5第2項及び中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号)第36条の7の規定による申告書の提出

4

地方税法第328条の14の規定による書類の提出

5

税理士法第30条の規定による書面の提出

6

税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付

7

特別徴収切替届出書の提出

8

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出

中野区特別区税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱

平成21年12月4日 要綱第157号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成21年12月4日 要綱第157号
平成24年9月3日 要綱第149号
平成30年1月15日 要綱第4号
平成30年3月28日 要綱第63号