中野区障害者就労施設等役務等調達促進要綱

2009年11月5日

要綱第156号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく措置として、中野区(以下「区」という。)が区内の障害者就労施設等から行う物品及び役務(以下「役務等」という。)の調達に関し必要な事項を定め、区内の障害者就労施設等の受注の機会の増大を図ることにより、区内の障害者就労施設で就労する障害者及び在宅就業障害者の自立の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。

2 この要綱において「在宅就業障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者をいう。

3 この要綱において「障害者就労施設」とは、法第2条第2項第1号に掲げる施設をいう。

4 この要綱において「障害者就労施設等」とは、区内の障害者就労施設及び障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体並びに中野区障害者福祉事業団をいう。

(区の責務)

第3条 区は、役務等を調達するに当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、優先的に障害者就労施設等から調達するよう努めなければならない。

2 区長は、前項の役務等の調達に係る契約の締結に当たっては、履行期限を適切に設定し、障害者就労施設等の受注能力に配慮しなければならない。

(調達に係る手続等)

第4条 健康福祉部長は、障害者就労施設等から調達することができる役務等のリスト(以下単に「リスト」という。)を作成し、各部(中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。以下同じ。)の長(区議会事務局にあっては区議会事務局次長、教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局次長をいう。以下同じ。)に通知する。

2 通知を受けた各部の長は、リストに掲載されている役務等を調達しようとするときは、当該リストを積極的に活用し、当該調達しようとする障害者就労施設等を選定するものとする。

3 各部の長は、リストに掲載されている役務等を障害者就労施設等以外から調達をしようとするときは、健康福祉部長に協議しなければならない。ただし、当該調達が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 既に公益社団法人中野区シルバー人材センター(以下「センター」という。)から役務等を調達しているものについて、引き続きセンターから当該調達をする必要がある場合

(2) 健康福祉部長が当該協議を不要と認める役務等を調達する場合

4 健康福祉部長は、前項の協議に際して、各部の業務に支障を来さない範囲において、当該役務等を障害者就労施設等から調達するよう当該各部の長に求めるものとする。ただし、調達しようとする役務等の性質その他の事由により、障害者就労施設等から当該役務等の調達をすることが適切でない場合は、この限りでない。

(2019要綱59・一部改正)

(調達等の方法)

第5条 区長は、障害者就労施設等から役務等を調達しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号又は第3号の規定に基づく随意契約によることができるものとする。

2 区長は、区内の障害者就労施設から公園等の清掃、除草作業等に係る役務を調達する場合であって、一の区内の障害者就労施設から当該役務を調達することが困難なときは、一般財団法人中野区障害者福祉事業団から一括して当該役務を調達することができる。

(調達計画及び実績調査)

第6条 各部の長は、翌年度における障害者就労施設等からの役務等の調達に関する計画を作成し、健康福祉部長に提出するものとする。

2 健康福祉部長は、必要に応じて、各部の長に対し、障害者就労施設等からの役務等の調達実績について調査することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年11月5日から施行する。ただし、第4条第3項及び第4項の規定は、2010年4月1日以後に調達しようとする役務等に係る事案から適用する。

(2013年4月1日要綱第83号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2016年4月1日要綱第107号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区障害者就労施設等役務等調達促進要綱

平成21年11月5日 要綱第156号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成21年11月5日 要綱第156号
平成25年4月1日 要綱第83号
平成28年4月1日 要綱第107号
平成31年3月29日 要綱第59号