中野区小規模多機能型居宅介護事業所運営費等補助金交付要綱
2009年8月26日
要綱第134号
(目的)
第1条 この要綱は、小規模多機能型居宅介護事業所(小規模多機能型居宅介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定するものをいう。以下同じ。)を行う事業所をいう。)の開設時の運営費等について補助金を交付することにより、その計画的整備を促進し、もって高齢者の在宅での生活の継続を支援することを目的とする。
(2023要綱120・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定するものをいう。)を行う事業(以下「事業」という。)を中野区内で運営する事業者とする。
(2023要綱120・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の開始及び運営(当該事業を開始した年度のものに限る。)に必要な人件費、使用料、賃借料及び光熱水費とする。
2 補助の対象となる期間は、事業を開始した日から3箇月を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業所に3,000,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区小規模多機能型居宅介護事業所運営費等補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画の内容、補助金の交付申請額の内訳等が確認できる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助の対象となる期間が終了したときは、中野区小規模多機能型居宅介護事業所運営費等補助金事業実績報告書(第4号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2009年5月1日から施行する。
附則(2018年4月16日要綱第97号)
この要綱は、2018年4月16日から施行し、改正後の中野区小規模多機能型居宅介護事業所運営費等補助金交付要綱の規定は、同月1日から適用する。
附則(2023年3月20日要綱第120号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
様式 略