中野区中小企業者等省エネルギー診断事業実施要綱
2009年8月19日
要綱第133号
(目的)
第1条 この要綱は、区が、区内の中小企業者等の事業の用に供する施設を対象として省エネルギー診断を実施することにより、当該施設におけるエネルギーの使用の合理化の促進を図り、もって区内における地球温暖化防止対策の推進に資することを目的とする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者並びに医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人をいう。ただし、主たる出資者若しくは出えん者又は構成員が国又は地方公共団体であるものを除く。
(2) 省エネルギー診断 エネルギーの使用状況及び空調設備、照明設備、熱源設備、受変電設備、制御設備、給排水衛生設備等の稼動状況について調査及び分析を行い、エネルギーの使用の合理化が図られるよう設備又は機器の導入、改修又は運用改善について提案を行うことをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による省エネルギー診断(以下「診断」という。)を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 中小企業者等で次に掲げる要件のすべてを満たすもの
ア 診断の対象となる事業所、事務所、工場、店舗等(以下「事業所等」という。)が区内にあり、当該事業所等において引き続き1年以上事業を営んでいること。
イ 事業所等における年間のエネルギー使用量が原油に換算しておおむね15キロリットル未満で、診断を受けることにより事業所等におけるエネルギーの合理化が期待できるものであること。
(2) 区長が特に必要と認めるもの
(申込み)
第4条 診断を受けようとする者は、中野区中小企業者等省エネルギー診断申込書(第1号様式)により区長に申込みをしなければならない。
(診断の実施)
第7条 区長は、前条の調査票及び現地調査により診断を実施する。
2 区長は、現地調査を行う際には、診断実施決定者又は当該診断実施決定者が指定する者を立ち合わせるものとする。
3 区長は、診断を、技術士法(昭和58年法律第25号)に定める技術士(建設部門、電気・電子部門、機械部門、衛生工学部門、環境部門に係る技術士に限る。)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に定めるエネルギー管理士、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)に定める建築設備士等の資格を有し、かつ、省エネルギーに関する診断の業務又は電気設備、空調設備、給排水衛生設備等の設計及び監理業務について実務経験を有する専門技術者が診断を実施する事業者に委託して行うものとする。
5 受託事業者は、現地調査を行う際には、前項の中野区中小企業者等省エネルギー診断実施依頼書を携行し、関係者に提示しなければならない。
(診断結果の報告等)
第8条 受託事業者は、診断を終えたときから1か月以内に当該診断の結果に係る報告書を作成し、区長及び当該診断を受けた者に提出しなければならない。
2 受託事業者は、前項の規定による報告書の提出後おおむね1か月以内に、診断を受けた者に対し、当該報告書に基づいた説明を行わなければならない。
(費用負担)
第11条 診断に係る費用は、区が負担するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年8月19日から施行する。
附則(2014年3月20日要綱第49号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
様式 略