中野区介護福祉士受験手数料助成金交付要綱
2009年7月31日
要綱第130号
注 2020年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、介護従事者が受験する介護福祉士試験の受験手数料を介護保険事業者が負担した場合において、区が、当該受験手数料を負担した介護保険事業者に対し、その負担した費用を助成することにより、介護保険事業者の負担の軽減を図り、もって介護従事者の職場への定着を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護保険事業者」とは、中野区内で次に掲げる事業又は施設を運営する事業者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行う事業又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を行う事業
(3) 法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業
(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業又は法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションを行う事業
(5) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を行う事業又は法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護を行う事業
(6) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護を行う事業又は法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護を行う事業
(7) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業又は法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業
(8) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業
(9) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護を行う事業
(10) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業又は法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護を行う事業
(11) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業又は法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業
(12) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業
(13) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
(14) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
(15) 法第8条第23項に規定する複合型サービスを提供する事業
(16) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(17) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(18) 法第8条第29項に規定する介護医療院
(19) 予防訪問サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)を提供する事業
(20) 予防通所サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)を提供する事業
(2020要綱122・2024要綱87・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、介護従事者が受験する介護福祉士試験の受験手数料で、介護保険事業者(公益財団法人東京都福祉保健財団が実施する現任介護職員国家資格取得支援事業に係る助成金の交付対象となる介護事業者を除く。)が負担したものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額(当該助成対象経費に係る他の収入があるときは、当該実支出額から当該収入の額を減じた額)とする。
(2020要綱165・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、中野区介護福祉士受験手数料助成金交付申請書(第1号様式)に助成対象経費を負担した実績が確認できる書類を添えて、区長に申請をしなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年8月1日から施行する。
附則(2010年8月2日要綱第138号)
この要綱は、2010年8月2日から施行する。
附則(2012年6月8日要綱第115号)
この要綱は、2012年6月8日から施行する。
附則(2012年8月13日要綱第157号)
この要綱は、2012年8月13日から施行する。
附則(2013年7月24日要綱第114号)
この要綱は、2013年7月24日から施行する。
附則(2014年5月30日要綱第105号)
この要綱は、2014年5月30日から施行する。
附則(2017年3月31日要綱第52号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2020年4月28日要綱第122号)
1 この要綱は、2020年4月28日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区介護福祉士受験手数料助成金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区介護職員初任者研修受講費用助成金交付要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区介護職員実務者研修受講費用助成金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の中野区生活援助従事者研修受講費用助成金交付要綱の規定は、2020年4月1日から適用する。
附則(2020年8月31日要綱第165号)
この要綱は、2020年10月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2024年3月28日要綱第87号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
様式 略