中野区立キッズ・プラザ条例施行規則
平成21年10月23日
規則第51号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立キッズ・プラザ条例(平成21年中野区条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 中野区立キッズ・プラザ(以下「キッズ・プラザ」という。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第3条 キッズ・プラザの利用時間は、当該キッズ・プラザの設置された小学校の授業の終了後(その日において最も早くすべての授業が終了する学級における授業の終了後をいう。)から午後6時までとする。ただし、土曜日(学校の授業がある日を除く。)及び当該キッズ・プラザの設置された小学校の休業日(中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第3条第1項第2号に掲げる日をいう。)にあっては、午前8時30分から午後6時までとする。
(利用の登録)
第4条 キッズ・プラザを利用しようとする者の保護者は、キッズ・プラザ登録カード(別記様式)により、区長に申請し、その登録を受けなければならない。ただし、一時的に利用する場合等で、区長が特に登録の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、キッズ・プラザを利用する者について、次に掲げる事項を登録する。
(1) 氏名及び住所
(2) 在学する学校名及び学年
(3) 保護者の氏名及び緊急連絡先
(4) その他区長が必要と認める事項
(利用証の貸与等)
第5条 区長は、前条第2項の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた保護者に対し、キッズ・プラザ利用証(以下「利用証」という。)を貸与する。
2 前項の規定により利用証の貸与を受けた保護者は、利用証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 第1項の規定により利用証の貸与を受けた保護者は、利用証を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく区長に届け出て、利用証の再貸与を受けるものとする。
(令6規則31・一部改正)
(登録の有効期間)
第6条 キッズ・プラザの利用の登録の有効期間は、登録の日から当該登録に係る子どもが条例第4条第1項各号に掲げる者に該当しなくなった日の前日までとする。
(登録事項の変更等)
第7条 第4条第1項の規定により登録を受けた保護者は、登録を受けた事項に変更が生じたとき又はキッズ・プラザの利用をやめようとするときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月23日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月19日規則第39号)
1 この規則は、平成29年7月21日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第4条第3項の規定によりキッズ・プラザ利用者証の交付を受けている保護者については、この規則による改正後の第5条第1項の規定によりキッズ・プラザ利用証を貸与するものとする。
附則(令和6年3月27日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
略