中野区生活保護受給者財産管理支援事業実施要綱

2009年6月26日

要綱第119号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)の財産管理を中野区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が支援する事業(以下「財産管理支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、被保護者の安定した生活の維持及び自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「財産管理」とは、被保護者が受給する生活保護費、年金、各種手当等(以下「生活保護費等」という。)の管理、生活保護費等を受給するための口座(以下「専用口座」という。)に係る預金通帳、印鑑等(以下「預金通帳等」という。)の保管及び管理並びに当該生活保護費等からの家賃、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)その他の最低限度の生活を維持するために必要な経費(以下「最低限度の生活に必要な経費」という。)の支払をいう。

(対象者)

第3条 財産管理支援事業の対象者は、身体又は精神の状況、施設への入所又は病院への入院その他の理由により、自ら財産管理を行うことが困難で、かつ、他に財産管理を行うものがいない被保護者のうち、福祉事務所長が当該被保護者の財産管理を行わなければ、当該被保護者の生活に支障が生じると福祉事務所長が認める者で、専用口座を設けることができるものとする。

(事業の委託)

第4条 財産管理支援事業は、適切な事業運営を確保することができると福祉事務所長が認める法人に委託して行う。

(事業の内容)

第5条 財産管理支援事業の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 第7条の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)第8条の規定により受託事業者(前条の規定により財産管理支援事業を受託して行う法人をいう。以下同じ。)の口座へ振り替えた生活保護費等(以下「振替後の生活保護費等」という。)の管理を受託事業者が行うこと。

(2) 専用口座に係る預金通帳等の保管及び管理を受託事業者が行うこと。

(3) 最低限度の生活に必要な経費の支払を利用者が計画的に行うことができるように、振替後の生活保護費等から当該経費の支払に必要な額を受託事業者が利用者に渡すこと。

(4) 財産管理に係る相談、助言等を受託事業者が利用者に対して行うこと。

(5) 振替後の生活保護費等から、利用者の最低限度の生活に必要な経費の支払を受託事業者が代行すること。

(6) 利用者の状況等に応じた日常生活費等を計画的に支出するための訓練及び家計簿作成等の支援を受託事業者が利用者に対して行うこと。

(7) 利用者の状況等に応じた貯蓄及び債務整理等に係る相談、助言等を受託事業者が利用者に対して行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者の状況等に応じて福祉事務所長が必要と認める事項を受託事業者と協議の上受託事業者が行うこと。

(申請)

第6条 財産管理支援事業を利用しようとする者は、財産管理支援事業利用申請書兼同意書(第1号様式)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(承認)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、財産管理支援事業の利用を承認したときは、財産管理支援事業利用承認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するとともに、財産管理支援事業業務開始通知書(第3号様式)により当該申請者に対する財産管理支援事業の実施に伴う業務の開始を受託事業者に通知する。

2 前項の規定による利用の承認の期間は、利用を承認した日からその日の属する年度の末日までとする。

3 福祉事務所長は、前項に規定する期間の満了前に、利用者の身体又は精神の状況、利用者の家族の状況等を審査し、当該期間の満了後にも当該利用者に対して財産管理支援事業を継続して行う必要があるかどうかを判断するものとする。

4 前項の規定により福祉事務所長が財産管理支援事業を継続して行う必要があると判断したときは、当該年度の翌年度の末日まで利用の承認の期間を更新するものとする。

5 前2項の規定は、これらの規定による更新後の利用の承認の期間について準用する。

(専用口座の開設及び生活保護費等の振替)

第8条 利用者は、前条の規定による利用の承認を受けたときは、速やかに専用口座を設けるとともに、当該専用口座に振り込まれた生活保護費等を受託事業者の口座へ振り替えなければならない。

(利用の辞退)

第9条 利用者は、財産管理支援事業の利用を辞退しようとするときは、財産管理支援事業利用辞退申出書(第4号様式)により福祉事務所長に申し出なければならない。

(事業の終了)

第10条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する財産管理支援事業を終了する。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が前条の規定による財産管理支援事業の利用の辞退をしたとき。

(3) 第7条第3項の規定により福祉事務所長が財産管理支援事業を継続して行う必要がないと判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者に対して財産管理支援事業を行う必要がないと福祉事務所長が判断したとき。

2 福祉事務所長は、前項(第1号を除く。)の規定により財産管理支援事業を終了することを決定したときは、財産管理支援事業終了通知書(第5号様式)により当該利用者に通知する。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により財産管理支援事業を終了することを決定したときは、財産管理支援事業業務終了通知書(第6号様式)により受託事業者に通知する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、財産管理支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2009年7月1日から施行する。

(中野区生活保護受給者の金銭等の管理等に関する要綱の一部改正)

2 中野区生活保護受給者の金銭等の管理等に関する要綱(2009年中野区要綱第111号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(2016年3月30日要綱第64号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第79号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

様式 略

中野区生活保護受給者財産管理支援事業実施要綱

平成21年6月26日 要綱第119号

(平成30年4月1日施行)