中野区特定の建物内における飲食店営業及び喫茶店営業の客席に関する取扱要綱
2009年6月12日
要綱第115号
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条の規定に基づき、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条で定める飲食店営業及び喫茶店営業の施設の特定の建物内の客席について、公衆衛生の確保の観点から必要な事項を定め、もって特定の建物内の客席に係る食品衛生を確保することを目的とする。
(1) 飲食店営業
(2) 喫茶店営業
(1) 特定の建物 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物のうち、屋外と完全に区画されたものであって、換気設備の設置及びじんあいの防除の措置が講じられ、かつ、ねずみ族及び昆虫等の防除の措置が講じられているもの(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条に規定する建築物以外の建築物であって、屋外と完全に区画されており、これと同等以上の措置が講じられているものを含む。)をいう。
(2) 客席 飲食店営業又は喫茶店営業の施設において、当該施設の調理場と隣接した衛生上支障のない位置に客に飲食をさせる目的で設置されたいす、テーブル、カウンター等の設備をいう。
(施設基準)
第4条 特定の建物内の客席についての施設基準は、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「東京都条例」という。)別表第2に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。
(1) 東京都条例別表第2の第1第1項第3号の規定にかかわらず、特定の建物内の客席は、当該施設の営業者が管理する区域が明確となるよう、一定の区画をすること。
(2) 東京都条例別表第2の第1第1項第6号及び第11号の規定は、適用しない。
(3) 東京都条例別表第2の第3第1項第4号及び第2項第2号の規定にかかわらず、特定の建物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)又は旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける営業を除く。)内の客席の明るさは、10ルクス以上とすること。
(指導事項)
第5条 中野区保健所長は、特定の建物内に客席を設置しようとする第2条に規定する対象業種の営業者に対して、次に掲げる事項について指導を行う。
(1) 特定の建物内の客席には、サラダバー、バイキング、フリードリンクコーナー等の食品の陳列設備又は調理設備を設けないこと。ただし、客席内の一部を利用する飲食店営業等の衛生管理基準について(平成12年4月1日付11衛生食第1081号東京都衛生局環境部長通知)に規定する客席内の一部を利用する飲食店営業等の衛生管理基準を満たすときは、この限りではないこと。
(2) 特定の建物内の客席には、焼台等の客用の調理設備を設けないこと。ただし、客の調理行為で発生する煙、蒸気等を適切に処理できる排煙設備等が設置されたときは、この限りでないこと。
(補則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2009年6月12日より施行する。