中野区職員財産形成貯蓄事務取扱要綱

2008年12月25日

要綱第179号

注 2023年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)その他の関係法令(以下単に「関係法令」という。)に基づき中野区が行う勤労者財産形成貯蓄、勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 区長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(副区長、教育長及び常勤の監査委員並びに幼稚園の園長及び教員を含む。)並びに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)をいう。

(2) 一般財形 勤労者財産形成貯蓄をいう。

(3) 年金財形 勤労者財産形成年金貯蓄をいう。

(4) 住宅財形 勤労者財産形成住宅貯蓄をいう。

(5) 最高限度額 財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額をいう。

(6) 非課税限度額 租税特別措置法第4条の2又は第4条の3に規定する金額をいう。

(2023要綱169・一部改正)

(金融機関等の範囲)

第3条 職員が一般財形、年金財形及び住宅財形(以下「財形貯蓄」と総称する。)に関する契約を締結することができる金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)は、別に定める。

(財形貯蓄の種類)

第4条 財形貯蓄の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 預貯金(期日指定定期及び定額貯金)

(2) 合同運用信託(金銭信託)

(3) 有価証券(利付金融債及び公社債投資信託)

(4) 生命保険

(5) 損害保険

(契約数)

第5条 職員は、一般財形について2契約、年金財形及び住宅財形についてそれぞれ1契約の範囲内で契約することができる。ただし、一般財形の契約数を2契約とするときは、それぞれ異なる取扱金融機関等と契約するものとする。

2 前項の財形貯蓄の契約数は、合わせて3契約を限度とする。

(控除対象給与)

第6条 控除積立ての対象となる給与は、毎月の給与並びに6月支給分及び12月支給分の期末手当及び勤勉手当とする。

(控除積立金額)

第7条 控除積立金額は、1契約につき、次に定めるところによる。

(1) 控除積立金額は、毎月の給与並びに6月支給分及び12月支給分の期末手当及び勤勉手当とも、1,000円以上で、1,000円の整数倍とする。

(2) 毎月の給与からの控除積立金額は、毎月一定額とする。

(3) 期末手当及び勤勉手当からの控除積立金額は、6月支給分及び12月支給分それぞれにつき一定額とする。ただし、定額貯金については、6月支給分及び12月支給分からの控除積立金額が同額のものに限る。

(貯蓄金の限度額)

第8条 財形貯蓄の貯蓄金の限度額は、関係法令その他取扱金融機関等の定めるところにより、次に掲げるとおりとする。

(1) 年金財形及び住宅財形について、生命保険会社、損害保険会社及び株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う場合は、非課税限度額の範囲内とする。

(2) 一般財形について、生命保険会社が取り扱う場合は、当該生命保険会社の定める範囲内とする。

(募集)

第9条 財形貯蓄契約の募集は、毎年1回実施するものとし、その時期は、別に定める。

(財形貯蓄契約の申込み)

第10条 財形貯蓄契約の申込みは、職員が所定の申込書を区長に提出して行うものとする。

(変更等の届出)

第11条 財形貯蓄契約を締結した職員(以下「加入職員」という。)は、次に掲げる事項について、所定の届出用紙を区長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名又は届出印の変更

(2) 最高限度額の変更

(3) 控除積立金額の変更

(4) 控除積立ての中断又は再開

(5) 財形貯蓄契約の解約又は貯蓄金の払出し

(6) 積立終了日の変更

(7) 年金受取方法の変更

(8) 勤務先の異動又は退職

(9) 財形貯蓄の預替え

(10) 前各号に掲げるもののほか、財形貯蓄契約について必要な事項

2 前項第3号の控除積立金額の変更については、募集時期に限り行うことができる。

(解約又は払出し)

第12条 加入職員が財形貯蓄契約を解約し、又は貯蓄金の全部若しくは一部の払出しをする場合には、所定の請求書を区長に提出することにより行うものとする。

2 財形貯蓄契約の解約又は貯蓄金の払出しは、加入職員が指定する本人名義の預金口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、定額貯金の払出しについては、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 貯金払戻証書を加入職員に直接送付し、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口において当該証書により払出しを行う方法

(2) 当該加入職員が指定する本人名義のゆうちょ銀行の預金口座に振り込むことによって、払出しを行う方法

3 前2項の規定にかかわらず、貯蓄金(定額貯金を除く。)の払出しについては加入職員が所定の請求書を直接取扱金融機関等に提出して、次の各号のいずれかの方法により、定額貯金の払出しについては加入職員が所定の請求書及びゆうちょ銀行所定の書類をゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に提出して、当該貯金窓口において現金による払出しを受ける方法により行うことができるものとする。

(1) 取扱金融機関等が指定する店舗で、現金により払出しを受ける方法

(2) 当該加入職員が指定する本人名義の預金口座に振り込むことによって、払出しを受ける方法

(転入職員等に係る財形貯蓄の継続)

第13条 他の特別区等において財形貯蓄を行っていた者が職員となって財形貯蓄の継続を希望する場合は、所定の申込書を区長に提出することにより財形貯蓄契約を継続することができる。

(転出職員等に係る財形貯蓄事務の引継ぎ)

第14条 加入職員が他の特別区等に転出したときは、区長は、当該加入職員に係る次に掲げる書類を、新たに勤務することとなった勤務先の長に送付するものとする。

(1) 第10条の財形貯蓄契約の申込みに係る書類

(2) 第11条第1項の規定による変更等の届出に係る書類

(3) 第12条の規定による解約又は払出しに係る書類

(4) 前条の財形貯蓄の継続に係る書類

(退職等に係る通知)

第15条 加入職員が死亡、退職その他の事由により、給与からの控除が不能となった場合は、区長は、直ちにその旨を総幹事(別に定めるところにより、取扱金融機関等のうちから区長が指定するものをいう。)に通知するものとする。

(控除預入事務等)

第16条 財形貯蓄に係る控除預入事務等は、給与取扱者がこれを行う。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、財形貯蓄に関する事務の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年12月26日から施行する。

(2014年8月4日要綱第122号)

この要綱は、2014年8月6日から施行する。

(2023年10月10日要綱第169号)

この要綱は、2023年10月16日から施行する。

中野区職員財産形成貯蓄事務取扱要綱

平成20年12月25日 要綱第179号

(令和5年10月16日施行)