中野区在宅障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱
2009年4月1日
要綱第101号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)が疾病等の理由により介護することが困難になったとき、又は一人暮らしの障害者が一時的な疾病等の理由により日常生活を営むのに支障があるときに、中野区知的障害者生活寮において当該障害者等を緊急に一時保護すること(以下「緊急一時保護」という。)により、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 緊急一時保護の対象者は、中野区内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日常生活において常時介護を受けている者で、小学校就学の始期から65歳に達するまでのもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の身体障害児について、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該身体障害児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの
イ 東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により愛の手帳の交付を受けた者(知的障害者及び知的障害児について、その保護者が愛の手帳の交付を受けた場合にあっては、当該知的障害者及び知的障害児)で、その障害の程度が1度から4度までのもの(障害の程度が4度のものにあっては、区長が特に必要と認めるものに限る。)
ウ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有するもの
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項又は東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けた18歳以上の一人暮らしの者で、親族等の介護が受けられないもの
(3) 小学校就学の始期に達するまでの者で、中野区立療育センターアポロ園若しくは病院その他の専門機関で療育指導若しくは訪問指導等を受けているもの又は身体障害者福祉法第15条第4項若しくは東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定によりその保護者が身体障害者手帳若しくは愛の手帳の交付を受けたもので区長が特に必要と認めるもの
(1) 介護者又は家族の疾病、出産又は事故
(2) 近親者又はこれに準ずる者の冠婚葬祭
(3) 兄弟姉妹の学校行事等
(4) 介護者の休養
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める理由
2 前条第2号に掲げる者の緊急一時保護は、当該障害者が一時的な疾病等の理由により日常生活を営むのに支障がある場合に行うものとする。
3 前条第3号に掲げる者の緊急一時保護は、介護者の事情を勘案し、区長が特に必要と認める場合に行うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急一時保護は、障害者等が伝染性疾患若しくは入院若しくは自宅における療養を必要とする疾病を有するとき又は著しい自傷行為(自身を傷つける行為をいう。)や他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。)を行うおそれがあるときは、行わないものとする。
(緊急一時保護の実施方法)
第4条 緊急一時保護は、中野区やまと荘及び中野区やよい荘(以下「施設」という。)において実施する。
2 緊急一時保護の利用時間は、午前9時から翌日の午前9時までの間とする。
3 緊急一時保護は、中野区知的障害者生活寮条例(昭和61年中野区条例第39号)第7条に規定する指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長)が行うものとする。
(緊急一時保護の内容)
第5条 緊急一時保護の内容は、おおむね次に掲げるもののうち、障害者等が必要とするものとする。
(1) 見守り及び安全の確保
(2) 食事の世話
(3) 身の回りの世話
(4) 生活必需品の買物
(5) 学校、医療機関等への連絡及び送迎
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援
(緊急一時保護の利用日数)
第6条 緊急一時保護の利用日数は、1箇月につき5日以内(第3条第1項第4号に掲げる理由に該当する場合にあっては、1日)とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
4 前項の規定による登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録を受けた内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(登録の有効期間)
第8条 前条の規定による登録の有効期間は、区長が別に定める。
(緊急一時保護の申出等)
第10条 登録者及び第2条第3号に該当する緊急一時保護の対象者は、緊急一時保護を必要とするときは、緊急一時保護を必要とする日の前日までに区長に申し出なければならない。ただし、急迫の場合は、当日に申し出ることができる。
3 区長は、緊急一時保護を行うことを決定したときは、緊急一時保護依頼通知書(第4号様式)により施設管理者(施設の管理を行う者をいう。以下同じ。)に通知する。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 災害その他の理由により施設の利用ができなくなったとき。
(送迎)
第12条 利用者の施設への送迎は、介護者が行うものとする。
(費用の負担)
第13条 緊急一時保護の利用料は、無料とする。
2 緊急一時保護の利用時間中の食費等の実費は、利用者の負担とする。
(報告)
第14条 施設管理者は、緊急一時保護を実施したときは、速やかにその実績を区長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
様式 略