中野区防犯協会補助金交付要綱

2009年4月22日

要綱第75号

(目的)

第1条 この要綱は、中野防犯協会及び野方防犯協会(以下「防犯協会」という。)に対し、その防犯活動に要する経費の一部を区が補助することにより、区内における防犯活動の促進を図り、もって区民の防犯意識の普及高揚を図るとともに区民が安心して生活を営むことができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、防犯協会が支出する防犯事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。

(交付申請)

第4条 防犯協会は、この要綱による補助を受けようとするときは、中野区防犯協会補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請をするものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、中野区防犯協会補助金交付決定通知書(第2号様式)により防犯協会に通知する。

2 区長は、補助金の交付の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた防犯協会は、中野区防犯協会補助金交付請求書(第3号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた防犯協会は、当該補助金の交付の決定に係る事業が終了したときは、速やかに、中野区防犯協会補助金実績報告書(第4号様式)により区長に報告をするものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区防犯協会補助金額確定通知書(第5号様式)により、当該防犯協会に通知する。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、補助金の交付の決定をした防犯協会が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付の決定を取り消し、当該交付の決定を受けた防犯協会から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を防犯事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付の決定をした際に付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、当該補助金の交付を受けた防犯協会に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

この要綱は、2009年4月22日から施行する。

(2010年9月14日要綱第154号)

この要綱は、2010年9月14日から施行する。

様式 略

中野区防犯協会補助金交付要綱

平成21年4月22日 要綱第75号

(平成22年9月14日施行)