中野区子育て応援特別手当支給要綱
2009年3月11日
要綱第67号
(目的)
第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の幼児教育期の子育ての経済的負担の軽減を図るため、子育て応援特別手当(以下「応援手当」という。)を支給し、生活の安心を確保することを目的とする。
(基準日)
第2条 応援手当の支給の基準日(以下単に「基準日」という。)は、2009年2月1日とする。
(支給対象となる子)
第3条 応援手当の支給対象となる子は、世帯に属する1990年4月2日から2005年4月1日までに生まれた子(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上いる場合における特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である子(2002年4月2日から2005年4月1日までに生まれた子(以下「就学前3学年の子」という。)に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中野区の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたがいずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後に中野区の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。次条において同じ。)
(2) 中野区の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後に外国人登録原票に登録されたものを含む。次条において同じ。)のうち次に掲げるもの
ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に定める特別永住者(同法第4条又は第5条の規定により特別永住者とされる者を含む。)(以下「特別永住者」という。)
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)(以下「在留者等」という。)
(1) 中野区の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に該当する者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者のうち新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者)
(3) 中野区の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げるもの
ア 特別永住者
イ 在留者等
(4) 前号に該当する者が基準日以降に死亡した場合において当該死亡した者の住居地と同一の場所を住民基本台帳又は外国人登録原票における住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれたもの
(支給額)
第5条 応援手当の額は、支給対象となる子1人につき36,000円とする。
(支給方法)
第6条 応援手当は、第8条の規定により応援手当の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が指定した口座へ振り込むものとする。ただし、これにより難いと区長が認めるものについては、現金で支給する。
(申請)
第7条 応援手当の支給を受けようとする者は、中野区子育て応援特別手当申請書兼口座振替依頼書(第1号様式)により区長が定める日までに申請しなければならない。
2 申請に当たっては、本人であることを確認できる書類及び口座通帳の写しを添付しなければならない。
3 応援手当の申請は、郵送で行うものとする。ただし、これにより難いと区長が認める場合は窓口で申請することができる。
(応援手当の支給)
第9条 支給決定者から応援手当の支給の請求があったときは、第6条に規定する方法により支給する。
(調査)
第10条 区長は、応援手当の支給事務に関し必要と認めるときは、支給決定者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、応援手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年3月11日から施行する。
様式 略