中野区ファミリー・サポート事業実施要綱

2009年4月1日

要綱第61号

中野区ファミリー・サポート・センター事業要綱(1999年中野区要綱第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、仕事と家庭を両立できる環境を整備するとともに地域において子育て支援を行うことを目的とするファミリー・サポート事業(以下「本事業」という。)を委託して実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用会員 中野区内に住所がある者で、その子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに限る。以下この条(第5号アを除く。)第4条第7条から第9条まで及び第15条において同じ。)の育児の援助を受けることを希望するものをいう。

(2) 協力会員 次のいずれかの要件を満たす者(20歳以上の者に限る。)で、育児の援助を行うことを希望するものをいう。

 中野区内又は中野区に隣接する区内に住所がある者

 中野区内に勤務先又は通学先がある者

(3) 相互援助活動 子どもの育児を利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)が相互に援助する活動で、一般援助活動及び特別援助活動をいう。

(4) 一般援助活動 仕事の都合等で子どもの世話ができない利用会員の依頼に基づき協力会員が行う次の活動をいう。

 保育施設における保育の開始前又は終了後に子どもを預かること。

 保育施設まで子どもを送迎すること。

 学校の放課後又は学童クラブの終了後に子どもを預かること。

 冠婚葬祭又は子どもの兄弟姉妹の学校行事等の際に、当該子どもを預かること。

 子どもの保護者等が買物等で外出する際に当該子どもを預かること。

 その他本事業の趣旨に基づき地域の子育て支援のために臨時的に子どもを預かること。

(5) 特別援助活動 仕事の都合により子どもの世話ができない利用会員の依頼に基づき協力会員が行う次の活動をいう。

 病気の子ども(生後6か月から小学校6年生までの子どもに限る。)を預かること(受診させることを除く。)又は病児・病後児保育施設に迎えに行くこと。

 緊急時に子どもを預かり、又は送迎すること。

(2019要綱3・一部改正)

(事業の内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集、登録その他会員の組織化に関する業務

(2) 会員間の相互援助活動の調整に関する業務

(3) 特別援助活動中の巡回に関する業務

(4) 相互援助活動に必要な知識を会員に付与するための講習会に関する業務

(5) 会員同士の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務

(6) 会員等に対する広報に関する業務

(7) 経理事務等本事業の運営に関する業務

(8) 会員及び関係機関との間の連絡調整に関する業務

(9) 医療機関との連携に関する業務

(10) その他前各号に付随する業務

(2019要綱3・一部改正)

(事業の実施方法等)

第4条 本事業は、会員により構成される会員組織として実施する。

2 本事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人に委託して実施する。

3 本事業の委託を受けた社会福祉法人(以下「受託法人」という。)は、前条に規定する業務を行うためコーディネーターを配置するほか、緊急時において病気の子どもを安全に預かるため医療アドバイザーを配置するものとする。

(入会及び退会の手続等)

第5条 会員になろうとする者は、入会申込書(第1号様式)を受託法人に提出し、受託法人が実施する説明会等を受けなければならない。

2 受託法人は、前項の規定による入会の申込みをした者が第2条第1号又は第2号に規定する者に該当するときは、会員として登録をする。

3 受託法人は、前項の登録をしたときは、当該登録をした会員に対し、会員証(第2号様式)を発行する。

4 協力会員のうち、特別援助活動を行うことができる者は、受託法人が行う講習の受講を修了したものとする。

5 利用会員は、同時に協力会員となることができる。

6 利用会員が特別援助活動の利用を希望する場合は、受託法人及びコーディネーターが指定する協力会員が当該特別援助活動の利用を希望する者の自宅を訪問した上で、事前打合せを行い、当該特別援助活動の利用を希望する者から事前打合せ票を提出させるものとする。

7 第2項の登録及び前項の規定による特別援助活動の利用の有無については、会員の要件及び登録等の継続の意向を確認の上、毎年4月1日に更新する。

8 前項の更新時において、第11条第1項に規定する登録料の納入があった場合は、当該登録料の納入をもって引き続き特別援助活動の利用を希望するものとみなすものとする。

9 会員は、退会しようとするときは、その旨を受託法人に届け出るとともに、会員証を受託法人に返還しなければならない。

(遵守事項)

第6条 会員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 相互援助活動に関して会員間で交わした約束事項を遵守すること。

(2) 相互援助活動により知り得た他の会員等の秘密を漏らさないこと。退会後もまた同様とする。

(3) 相互援助活動に際して、宗教活動、政治活動、営業活動等本事業の趣旨に照らし不適当と認められる活動をしないこと。

(4) 相互援助活動中は常に会員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示すること。

(5) 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかに受託法人に届け出ること。

2 会員が前項の規定に違反したときは、受託法人は、当該会員に対する相互援助活動に係る調整等を中止し、又は会員の登録を抹消することができる。

(相互援助活動の実施場所及び利用時間)

第7条 子どもを預かる場合の相互援助活動の実施場所は、原則として、一般援助活動にあっては協力会員の住居とし、特別援助活動にあっては利用会員の住居とする。

2 相互援助活動の利用時間は、次に掲げる活動ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般援助活動 利用会員と協力会員との話合いにより定める時間

(2) 特別援助活動 次の及びに掲げる項目ごとに、それぞれ当該及びに定める時間

 病気の子どもの預かり 月曜日から金曜日までは8時から18時までとし、土曜日は8時から12時までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、毎月第3月曜日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)には、預かりを行わない。

 緊急時の預かり 受託法人が認めた時間

(一般援助活動の実施方法等)

第8条 利用会員は、一般援助活動を受けようとするときは、コーディネーターに対して利用の申込みを行う。

2 利用会員は、前項の申込みを行うに当たっては、希望する援助の内容、利用日時等必要な事項をコーディネーターに説明しなければならない。

3 第1項の申込みを受けたコーディネーターは、申込み内容にふさわしいと認められる協力会員に連絡をし、当該協力会員の意向を確認の上、利用会員に連絡を行う。

4 前項の連絡を受けた協力会員及び利用会員は、直接交渉を行い、合意したときは、契約を締結する。この場合において、利用会員は、子どもの預かり及び送迎以外の援助を求めてはならない。

5 利用に当たっては、利用会員は直接協力会員に依頼をし、事後に受託法人に報告をするものとする。

6 協力会員は、一般援助活動中に事故等が発生した場合は、速やかに、利用会員及び受託法人に連絡をしなければならない。

7 一般援助活動を行った協力会員は、記録を作成し、利用会員の確認を受けるとともに、あらかじめ受託法人が指定する日までにコーディネーターに報告をするものとする。

8 利用会員は、前項の確認を行った後、一般援助活動の実施時間に応じた利用料を協力会員に支払うものとする。この場合において、協力会員が一般援助活動に伴う交通費等の経費を支出したときは、その実費も併せて支払うものとする。

(特別援助活動の実施方法)

第9条 利用会員は、特別援助活動を受けようとするときは、コーディネーターに対して利用の申込みを行う。

2 利用会員は、前項の申込みを行うに当たっては、希望する援助の内容、利用日時等必要な事項をコーディネーターに説明しなければならない。

3 第1項の申込みを受けたコーディネーターは、申込み内容に係る特別援助活動を行うことができると認められる協力会員に連絡をし、当該協力会員の意向を確認の上、利用会員に連絡を行う。

4 前項の連絡を受けた協力会員及び利用会員は、直接交渉を行い、合意したときは、契約を締結する。この場合において、利用会員は、子どもの預かり及び送迎以外の援助を求めてはならない。

5 特別援助活動の開始時及び終了時における子どもの引渡し及び活動内容の引継ぎについては、原則として、利用会員又は子どもの保護者と協力会員とで行うものとする。

6 協力会員は、特別援助活動中に子どもの症状が急変した場合又は事故等が発生した場合は、速やかに、利用会員及び受託法人に連絡をしなければならない。

7 特別援助活動を行った協力会員は、記録を作成し、利用会員の確認を受けるとともに、あらかじめ受託法人が指定する日までにコーディネーターに報告をするものとする。

8 利用会員は、前項の確認を行った後、特別援助活動の実施時間に応じた利用料を協力会員に支払うものとする。この場合において、協力会員が特別援助活動に伴う交通費等の経費を支出したときは、その実費も併せて支払うものとする。

(利用料)

第10条 相互援助活動の利用料は、1時間当たり1,200円を限度として、区と受託法人とが協議して定める。

(登録料等)

第11条 特別援助活動の利用を希望する利用会員は、受託法人に対し、入会時の登録及び毎年度の登録の更新の際に、特別援助活動を実施するために必要な経費として登録料を納入するものとする。

2 前項の登録料は、年額3,000円を限度とし、区と受託法人とが協議して定める。

3 受託法人は、第1項の登録料の額及び前条に規定する利用料の額を改定しようとするときは、あらかじめ区長と協議しなければならない。

4 納入された登録料は、会員が年度の途中で退会した場合においても返還しないものとすることができる。

5 受託法人は、特別援助活動を希望する会員が登録又は更新の際に、登録料を納入しなかった場合は、当該特別援助活動の利用を希望しないものとみなすことができる。

(実績報告)

第12条 受託法人は、毎月10日までに、前月分の活動状況等について、区長に報告をしなければならない。

(帳簿等の作成及び保存)

第13条 受託法人は、次に掲げる帳簿等を作成し、5年間保存しなければならない。

(1) 相互援助活動の実施状況に関する書類

(2) 会員に関する書類

(3) 本事業の経理に関する書類

(4) 本事業に係る備品等に関する書類

(5) 本事業に係る予算及び決算に関する書類

(6) 本事業の業務に携わる職員に関する書類

(7) その他本事業の管理運営に関する書類

(報告の徴収)

第14条 区長は、本事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託法人に対し、本事業の活動状況等に関し必要な報告を求めることができる。

(保険への加入)

第15条 受託法人は、相互援助活動中における子どもの不慮の事故に備えるため、所定の保険に加入するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2019年1月28日要綱第3号)

この要綱は、2019年1月28日から施行する。

様式 略

中野区ファミリー・サポート事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第61号

(平成31年1月28日施行)