中野区まちづくり事業住宅における家賃制度の移行に伴う使用料の減額に関する要綱
2009年2月24日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)の施行による家賃制度の移行に伴い、区が中野区まちづくり事業住宅条例施行規則(平成9年中野区規則第5号。以下「規則」という。)第15条第2項の規定に基づき中野区まちづくり事業住宅(以下「事業住宅」という。)の使用料の激変緩和措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業住宅 中野区まちづくり事業住宅条例(平成8年中野区条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定により設置した住宅をいう。
(2) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額
(3) 新使用料額 改正政令による改正後の政令(以下「新政令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額
(4) 旧使用料額 改正政令による改正前の政令(以下「旧政令」という。)及び改正告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額
(5) 本来使用料額 政令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額
(6) 新本来使用料額 新政令及び新告示の規定により算定した本来使用料額
(7) 基準本来使用料額 2010年3月31日に事業住宅の使用者に適用されている本来使用料額
(使用料の減額)
第3条 この要綱による事業住宅の使用料の減額は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 2009年度における新使用料額が旧使用料額を超える場合
(2) 2010年度から2013年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合
(3) 2010年度から2015年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合であって、かつ、当該年度における新政令第2条第2項による入居者の収入の区分が旧政令第2条第2項による入居者の収入の区分から2段階上昇する場合
(1) 前条第1号に該当する場合の2009年度の使用料額 2009年度における旧使用料額
2010年度 | 1/5 |
2011年度 | 2/5 |
2012年度 | 3/5 |
2013年度 | 4/5 |
2010年度 | 1/7 |
2011年度 | 2/7 |
2012年度 | 3/7 |
2013年度 | 4/7 |
2014年度 | 5/7 |
2015年度 | 6/7 |
(端数計算)
第5条 この要綱による減額を行う場合の端数計算については、政令第15条の規定を準用する。
(減額の通知)
第6条 この要綱による減額を行う場合に発する通知の様式は、別に定める。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年4月1日から施行する。