中野区営住宅及び中野区立福祉住宅における家賃制度の移行に伴う使用料の減額に関する要綱

2009年2月23日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)の施行による家賃制度の移行に伴い、区が中野区営住宅条例施行規則(平成4年中野区規則第28号。以下「区営住宅規則」という。)第14条第1項第2号及び中野区立福祉住宅条例施行規則(平成10年中野区規則第25号。以下「福祉住宅規則」という。)第11条第5項の規定に基づき中野区営住宅及び中野区立福祉住宅の使用料の激変緩和措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 区営住宅等 区営住宅及び福祉住宅をいう。

(4) 使用料額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条の規定により算定した毎月の使用料の額又は政令第8条の規定により算定した毎月の使用料(第3条第1号に規定する場合にあっては区営住宅条例第25条第1項及び福祉住宅条例第18条第1項に規定する使用料並びに区営住宅条例第25条第2項及び福祉住宅条例第18条第2項に規定する金銭を、第3条第4号に規定する場合にあっては区営住宅条例第25条第1項に規定する使用料を含む。)の額

(5) 新使用料額 改正政令による改正後の政令(以下「新政令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号(以下「改正告示」という。)による改正後の平成8年建設省告示第1783号(以下「新告示」という。)の規定により算定した使用料額

(6) 旧使用料額 改正政令による改正前の政令(以下「旧政令」という。)及び改正告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定により算定した使用料額

(7) 本来使用料額 政令第2条の規定により算定した毎月の使用料の額

(8) 新本来使用料額 新政令及び新告示の規定により算定した本来使用料額

(9) 基準本来使用料額 2010年3月31日に当該区営住宅等の使用者に適用されている本来使用料額

(10) 建替減額 区営住宅条例第28条の3の規定による使用料の減額

(11) 従前使用料額 区営住宅条例第28条の3の規定により使用料の減額を受ける場合における当該減額を受ける前の最終の使用料の額

(減額の対象者)

第3条 この要綱による区営住宅等の使用料の減額の対象者は、中野区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年中野区規則第3号)及び中野区立福祉住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年中野区規則第4号)の施行の際現に区営住宅等に入居している者及び2009年3月31日までの間に開始された区営住宅等の使用者の公募において使用申込みを行い、かつ、同年4月1日以後に使用を許可された者とする。

(使用料の減額)

第4条 この要綱による区営住宅等の使用料の減額は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 2009年度における新使用料額が旧使用料額を超える場合

(2) 2010年度から2013年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合

(3) 2010年度から2015年度までの間の各年度における新本来使用料額が基準本来使用料額を超える場合であって、かつ、当該年度における新政令第2条第2項による入居者の収入の区分が旧政令第2条第2項による入居者の収入の区分から2段階上昇する場合

(4) 2010年4月1日以後に建替減額を受けることとなる場合

第5条 次の各号に掲げる場合の使用料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合の2009年度の使用料額 2009年度における旧使用料額

(2) 前条第2号に該当する場合の2010年度から2013年度までの本来使用料額 次の表の左欄に掲げる年度における新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

2010年度

1/5

2011年度

2/5

2012年度

3/5

2013年度

4/5

(3) 前条第3号に該当する場合の2010年度から2015年度までの本来使用料額 次の表の左欄に掲げる年度における新本来使用料額から基準本来使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に、基準本来使用料額を加えて得た額

2010年度

1/7

2011年度

2/7

2012年度

3/7

2013年度

4/7

2014年度

5/7

2015年度

6/7

(4) 前条第4号に該当する場合の2010年度から2019年度までの使用料の額 次の表の左欄に掲げる年度における新本来使用料額から従前使用料額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる新たに使用する区営住宅の使用を許可された年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合を乗じて得た額に、従前使用料額を加えて得た額

 

新たに使用する区営住宅の使用を許可された年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2010年度

1/11

2011年度

2/11

1/10

2012年度

3/11

2/10

1/9

2013年度

4/11

3/10

2/9

1/8

2014年度

5/11

4/10

3/9

2/8

1/7

2015年度

6/11

5/10

4/9

3/8

2/7

2016年度

7/11

6/10

5/9

4/8

3/7

2017年度

8/11

7/10

6/9

5/8

4/7

2018年度

9/11

8/10

7/9

6/8

5/7

2019年度

10/11

9/10

8/9

7/8

6/7

2 前条第3号に該当する場合であって、同条第4号に該当するときの使用料の額は、前項第3号の規定による減額後の使用料の額と同項第4号の規定による減額後の使用料の額のいずれか低い方の額とする。

(特例減額の経過措置)

第6条 2009年4月1日現在において区営住宅規則第14条第1項第1号の規定による減額を受けている場合であって、当該減額を受けている使用者の収入(政令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。)が158,000円を超え200,000円以下のときは、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を、2009年度にあっては前条第1項第1号の規定による減額後の使用料の額に、2010年度から2011年度までの間にあっては同項第2号の規定による減額後の使用料の額に乗じて得た額を減額するものとする。

2009年度

0.5

2010年度

0.4

2011年度

0.3

2012年度

0.2

2013年度

0.1

2 2010年度から2013年度までの使用料について前項の規定により減額する場合で、第4条第3号に該当するときの使用料の額は、前条第1項第3号の規定による減額後の使用料の額と前項の規定による減額後の使用料の額のいずれか低い方の額とする。

(端数計算)

第7条 この要綱による減額を行う場合の端数計算については、政令第15条の規定を準用する。

(減額の通知)

第8条 この要綱による減額を行う場合に発する通知の様式は、別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2009年6月5日要綱第114号)

この要綱は、2009年6月5日から施行し、改正後の中野区営住宅及び中野区立福祉住宅における家賃制度の移行に伴う使用料の減額に関する要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

中野区営住宅及び中野区立福祉住宅における家賃制度の移行に伴う使用料の減額に関する要綱

平成21年2月23日 要綱第45号

(平成21年6月5日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成21年2月23日 要綱第45号
平成21年6月5日 要綱第114号