中野区地区懇談会設置要綱
2008年12月1日
要綱第31号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 子どもの育ちと子育て家庭を支える地域づくりを効果的に推進するため、中野区地区懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(設置の単位)
第2条 懇談会は、原則として、中野区立学校通学区域に関する規則(昭和31年中野区教育委員会規則第1号)に定める中野区立中学校の通学区域を単位として設置する。
(所掌事項)
第3条 懇談会は、次の事項について協議する。
(1) 子どもと家庭に関わる地域の課題とその課題の解決に向けた取組に関すること。
(2) 子どもと家庭に関わる地域活動の相互の連携に関すること。
(3) 学校、家庭、地域及び関係機関の連携に関すること。
(構成)
第4条 懇談会は、その設置区域ごとに次に掲げる者をもって構成する。
(1) 次世代育成委員
(2) 学校、児童福祉施設等において子どもの育成に携わる者
(3) 青少年育成地区委員会が推薦する者
(4) 町会が推薦する者
(5) 中野区立小学校PTAが推薦する者
(6) 中野区立中学校PTAが推薦する者
(7) 民生児童委員
(8) その他区長が必要と認める者
(代表及び副代表)
第5条 懇談会に代表及び副代表を置く。
2 代表及び副代表は、委員の互選により選出する。
3 代表は、懇談会を代表し、会務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故のあるときは、その職務を代理する。
(開催)
第6条 懇談会は、必要に応じて、代表が招集する。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、子ども教育部育成活動推進課において処理する。
(2019要綱54・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱54・一部改正)
附則
この要綱は、2008年12月1日から施行する。
附則(2011年3月28日要綱第71号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第54号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。