中野区障害者グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱
2009年2月25日
要綱第13号
注 2023年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者グループホームを利用する知的障害者、身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に対し、障害者グループホームの利用に係る家賃の一部を助成して経済的負担を軽減することにより、知的障害者、身体障害者又は難病患者等の地域社会における自立生活を支援することを目的とする。
(2023要綱137・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において「障害者グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助の事業を行う事業所をいう。
(対象者)
第3条 家賃の助成が受けられる者(以下「対象者」という。)は、現に障害者グループホームを利用しており、かつ、中野区から法第28条第2項第4号に規定する共同生活援助に係る訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定を受けている知的障害者(滞在型グループホーム(中野区障害者グループホーム支援事業実施要綱(2011年中野区要綱第107号)第2条第2号に規定する滞在型グループホームをいう。)に入居している者に限る。)、身体障害者又は難病患者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく住宅支援給付を受けている者を除く。)とする。
(助成の対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の対象となる経費は、対象者の障害者グループホームの利用に要する経費のうち家賃とする。
(申請)
第5条 家賃の助成を受けようとする者は、毎年度指定された期間内に障害者グループホーム利用者家賃助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 収入等申告書(第2号様式)
(2) 収入額を証する書類
(3) 収入額から控除する金額を証する書類
(4) 家賃の額を証する書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、受給者に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第8条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により家賃助成を受けたとき
(2) 対象者の要件を欠いていた又は欠いたとき
(助成金の返還命令)
第9条 区長は、前条の規定により家賃助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分につき既に助成金を交付しているときは、当該部分に相当する額の返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱111・一部改正)
附則
この要綱は、2009年2月25日から施行する。
附則(2010年4月1日要綱第92号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年9月29日要綱第190号)
1 この要綱中第1条の規定は2011年10月1日から、第2条の規定は2012年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の別表の規定は、2011年10月1日以後の事業の利用に係る助成金の額について適用し、同日前の事業の利用に係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年4月1日要綱第88号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2014年9月29日要綱第138号)
この要綱は、2014年10月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第65号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2017年4月13日要綱第65号)
この要綱は、2017年4月13日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2018年5月31日要綱第122号)
この要綱は、2018年6月1日から施行する。
附則(2023年3月31日要綱第137号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第111号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条、第6条関係)
平均所得月額 | 助成金の額 |
月額73,000円未満 | 全額とする。ただし、月額24,000円を限度とする。なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
月額73,000円以上月額97,000円未満 | 半額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、月額12,000円を限度とする。なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
様式 略