中野区成年後見人等報酬費用助成要綱

2009年1月21日

要綱第6号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により行った後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)により、家庭裁判所が民法(明治29年法律第89号)第843条、第876条の2又は第876条の7の規定により選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払に要する費用(以下「報酬費用」という。)次条に定める対象者に助成することにより、成年後見制度の利用を促進し、もって区民の権利擁護の推進を図ることを目的とする。

(通則)

第1条の2 この要綱の規定による助成の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(2021要綱86・追加)

(助成対象者)

第2条 報酬費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、区長の審判請求により成年後見人等を選任された成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であること又は特別区民税(市町村民税を含む。以下同じ。)が非課税であること。

(2) 当該助成対象者の名義の預貯金口座の残高等の合計額が600,000円以下であること。

(3) 即時に現金化することができると認められる資産を有していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、報酬費用を負担することが困難であると認める者に対し報酬費用を助成することができる。

(2021要綱86・一部改正)

(成年被後見人等が死亡した場合の助成対象者)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、第4条の規定による申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合、又は家事事件手続法(平成23年法律第52号)の規定による家庭裁判所の報酬付与の審判が成年被後見人等の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。

2 前項の助成対象者に対して助成を行う場合には、成年被後見人等の死亡時において、成年被後見人等が前条に定める要件に該当していなければならない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、前条第1項の審判で定められた成年後見人等に対する報酬の額と当該審判に係る当該成年後見人等が当該成年被後見人等に対して後見、保佐又は補助の事務を行う月に係る次に掲げる額を合計した額とを比較していずれか少ない方の額(当該少ない方の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 20,000円に当該月において当該成年被後見人等が施設に入所していた日(後見開始、保佐開始又は補助開始の年月日以後の日に限る。)の日数を乗じて得た額を当該月の現日数で除して得た額

(2) 25,000円に当該月において当該成年被後見人等が施設に入所していた日以外の日(後見開始、保佐開始又は補助開始の年月日以後の日に限る。)の日数を乗じて得た額を当該月の現日数で除して得た額

(2021要綱86・全改)

(申請)

第4条 報酬費用について助成金の交付を受けようとする助成対象者は、中野区成年後見人等報酬費用助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請をしなければならない。

(1) 報酬付与申立事情説明書の写し

(2) 成年後見人等に対する報酬の付与に係る申立ての際に家庭裁判所に提出した当該成年被後見人等の財産目録の写し

(3) 成年後見人等に対する報酬の付与の審判書の謄本の写し

(4) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に規定する登記事項証明書の写し

(5) 生活保護法による保護を受けていることを証する書類又は当該申請の日の直近の特別区民税の課税証明書、給与所得に係る源泉徴収票その他の特別区民税の課税の状況を証する書類

(6) 次に掲げる事項を確認できる成年被後見人等の預貯金通帳の写し

 金融機関の名称及び本店又は支店の名称

 口座番号

 預貯金口座の名義人の氏名

 当該申請の日における当該預貯金口座の残高

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請は、第2条の2第1項の審判が確定した日の翌日から起算して120日以内に、1年度につき1回に限りすることができる。ただし、特段の事情があると区長が認める場合は、この限りでない。

(2021要綱86・一部改正)

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することを決定したときは、中野区成年後見人等報酬費用助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(不交付決定)

第6条 区長は、第4条の規定による申請があった場合において、助成金を交付しないことを決定したときは、中野区成年後見人等報酬費用助成金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知する。

(2021要綱86・全改)

(変更の届出)

第7条 区長は、第5条の規定による助成金の交付の決定に係る成年被後見人等又は成年後見人等に次の各号に掲げるいずれかの事情が生じたときは、速やかに中野区成年後見人等報酬費用助成に係る変更届(第4号様式)により届出をさせるものとする。

(1) 成年被後見人等が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 成年被後見人等が死亡したとき。

(3) 成年後見人等に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(2021要綱86・全改)

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、第5条の規定による助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該成年被後見人等が第2条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、中野区成年後見人等報酬費用助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により通知する。

(2021要綱86・旧第10条繰上・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定による助成金の交付の決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。

(2021要綱86・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱86・旧第12条繰上・一部改正)

この要綱は、2009年1月21日から施行する。

(2015年4月1日要綱第56号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第86号)

1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の中野区成年後見人等報酬費用助成要綱の規定は、施行日以後に同要綱第4条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区成年後見人等報酬費用助成要綱

平成21年1月21日 要綱第6号

(令和3年11月26日施行)