中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付要綱

2008年12月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者(以下「事業者」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下単に「放課後児童健全育成事業」という。)を実施する施設(以下「民間学童クラブ」という。)の整備に要する経費の一部を補助することにより、放課後児童健全育成事業の利用を促進し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準条例(平成26年中野区条例第29号)の規定に基づき、中野区の区域(区長が必要と認める地域に限る。)内に民間学童クラブを設置する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民間学童クラブを設置するために行う施設の改修、設備の整備及び修繕、備品の購入その他必要な開設準備とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費のうち区長が必要と認めるものとする。

(1) 前条に規定する補助対象事業に要する工事費、備品の購入費その他必要な開設準備経費(次号に掲げるものを除く。)

(2) 学校110番(緊急事態が発生した場合に非常用押しボタン等の操作により電話回線を利用して警視庁通信指令本部に通報する装置で、あらかじめ記録された音声信号を送信する機能を備え、かつ、逆信受理電話機(通報に対する警視庁通信指令本部からの呼び返しを受けるための電話機をいう。)を併設するものをいう。)の設置に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とする。ただし、前条第1号に掲げる経費に係る部分については12,600,000円を、同条第2号に掲げる経費に係る部分については300,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、区長が別に定める日までに、中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することを決定したときは、中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(交付の条件)

第8条 区長は、補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(請求)

第9条 第7条の規定による交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付請求書(第3号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(交付)

第10条 区長は、前条の規定による請求があったときは、第7条の規定により交付することを決定した補助金の額を上限として、概算払の方法により当該補助金を交付する。

(補助対象事業の変更等の承認)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の配分の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助対象事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実施状況報告)

第12条 補助事業者は、工事の進行状況その他の補助対象事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて、区長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、区長が別に定める日までに、中野区民間学童クラブ施設整備費補助事業実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算報告書

(2) 補助対象事業が完了したことが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付額確定通知書(第5号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり、必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第15条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第16条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定又は補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第14条の規定により補助金の交付額を確定した場合において既にその額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、中野区民間学童クラブ施設整備費補助金返還命令書(第6号様式)により、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年12月1日から施行する。

(2012年9月10日要綱第152号)

この要綱は、2012年9月10日から施行する。

(2015年5月13日要綱第74号)

この要綱は、2015年6月1日から施行する。

(2018年5月11日要綱第135号)

この要綱は、2018年5月11日から施行する。

中野区民間学童クラブ施設整備費補助金交付要綱

平成20年12月1日 要綱第1号

(平成30年5月11日施行)