中野区成年後見制度利用促進に係る中核機関事業運営要綱

2008年9月17日

要綱第145号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画(以下「基本計画」という。)に定める中核機関として区が実施する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、成年後見制度の積極的な活用を図り、もって判断能力が低下した場合においても区民が地域で安心して生活を継続できるようにすることを目的とする。

(2022要綱138・一部改正)

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力の低下によって自らの財産管理や日常生活を営むことが困難又はそのおそれがある者及びその家族等とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談

(2) 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)の候補者の選定、前条に規定する利用対象者への支援の方針等を検討する会議の開催

(3) 成年後見制度の申立ての手続の支援

(4) 後見人等の支援

(5) 基本計画に定める地域連携ネットワークの活用

(6) 成年後見制度についての専門的な知識を有する者、関係機関、関係団体等が成年後見制度の利用の促進に関し、課題の共有、情報交換、意見交換等を行う協議会の開催

(7) 後見人等の候補者の育成及び当該候補者への支援

(8) 成年後見制度に関する普及啓発活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(2022要綱138・一部改正)

(事業の委託)

第4条 事業は、区長が認める者に委託して実施することができる。

(2022要綱138・旧第5条繰上・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(2022要綱138・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、2008年10月1日から施行する。

(中野区成年後見制度推進機関検討委員会設置要綱の廃止)

2 中野区成年後見制度推進機関検討委員会設置要綱(2007年中野区要綱第86号)は、廃止する。

(2022年3月31日要綱第138号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区成年後見制度利用促進に係る中核機関事業運営要綱

平成20年9月17日 要綱第145号

(令和4年4月1日施行)